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健康保険の傷病手当金に関する質問です。

健康保険の傷病手当金に関する質問です。傷病手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支払われますが、標準報酬日額の算定に辺り、所謂二以上勤務者の場合は、選択事業所のみの標準報酬により計算されるのか、または非選択事業所も含めた標準報酬により計算されるのかどちらになるのでしょうか?

投稿日:2021/10/16 06:13 ID:QA-0108726

Lukeさん
富山県/不動産(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合算された標準報酬で計算されます。

例えば、
選択が20万、非選択が10万だとすれば、合算された30万で計算されます。

投稿日:2021/10/18 09:35 ID:QA-0108748

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
ネットで検索しても情報が無いため大変たすかりました。

投稿日:2021/10/18 10:49 ID:QA-0108761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、二以上勤務者の場合ですと、社会保険料額を決める為の標準報酬月額につきましては、各事業所から受ける報酬を合算して決定される事になります。

従いまして、合算で決められた保険料を納めている事からも、傷病手当金の受給に関しましても合算した報酬によって決められる事になります。

投稿日:2021/10/18 17:55 ID:QA-0108788

相談者より

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ちなみに傷病手当金申請書について保険者に確認いたしましたら、事業主の証明欄は2社ともに必要との回答でした。

投稿日:2021/11/07 09:36 ID:QA-0109465大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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