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派遣契約に伴う明示書の差替えについて

初めてご相談させていただきます。
弊社が派遣元となりますが、派遣契約の期間中に育児時短の時間変更が発生しました。
派遣先の依頼により、先に結んだ契約を期途中で解約し、新規で派遣契約を締結しましたが、派遣者への明示書には先に結んだ契約の解約の明記は必要でしょうか?
それとも後出し明示が有効なりますでしょうか?

具体的には下記の状況となります。
派遣契約①を4月~3月を10:00-16:00で締結し、派遣契約①の内容で派遣者に明示書を送付
派遣者より、派遣先了承にて12月以降、9:30-16:30に変更要望があった
派遣契約①を11月末で解約し、12月~3月で派遣契約②を締結

派遣契約②の明示書には派遣契約①の解約記載が必要か?となります。

分かりにくい質問で恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/15 13:36 ID:QA-0108708

新人派遣担当者さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変更箇所を明記した、変更の覚書でよろしいでしょう。

例えば、
令和3年4/1付けの就業条件明示書について、下記のとおり変更する。
時期:12/1~
勤務時間:9:30~16:30
給与:〇〇〇〇〇〇円

投稿日:2021/10/15 17:22 ID:QA-0108713

相談者より

返信が遅くなりまして大変申し訳ございません。
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
非常に参考になりました。
本当に有難うございました。

投稿日:2021/10/19 08:30 ID:QA-0108798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業条件明示書に直接の記載はなくとも、派遣契約自体を変更されていれば当該契約変更については原則有効になるものといえます。

但し、当事案のような勤務時間の変更につきましては、当然ながら明示書における記載内容の変更を伴いますので、そうであれば同時に明示書も変更され派遣社員に交付される必要があるものといえます。

投稿日:2021/10/15 20:40 ID:QA-0108722

相談者より

返信が遅くなりまして大変申し訳ございません。
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。内容理解いたしました。
明示書を再作成しまして、提示しようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 08:32 ID:QA-0108799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いずれも合意の押印があれば有効と思われますが、本件対応者が1人など少数で、残存期間が短いなら覚え書き、複数&長いのであれば再締結が無難かと思います。

投稿日:2021/10/18 10:20 ID:QA-0108754

相談者より

返信が遅くなりまして申し訳ございません。
人数が少ないや期間が短い場合は覚書なのですね。
今回人数は1名で、期間は微妙な長さではありますが、再締結で進めます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/19 08:34 ID:QA-0108800大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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