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男性の育児休業に関する申請書類について

初めて投稿させていただきます。男性の育児休業について2点ご教示いただけると幸いです。

①9月6日~9月24日まで育児休業を申し出て取得していた男性社員がおり、その後急遽9月25日~10月4日まで延長して育児休業すを取得する運びとなりました。

取得者は会社に提出する育児休業申出書を2枚作成、1枚目は9月6日~9月24日、2枚目は9月25日~10月4日で作成し授受しました。

この時点で
・会社との合意であれば申出書の提出は一ヵ月以前でなくてもよいのか
・今回のように急に延長が決まった際、申出書の提出方法として2枚に分けての提出は正しいのか

②育児休業等取得者申出書(新規)届について、①の育児休業期間をふまえると、9月6日~9月24日は免除対象にはならず、9月25日~10月4日だけ対象になるかと思うのですが、提出する書類の開始年月日には9月25日~10月4日だけを記入し、(失念していたという形で後から申請するので)遅延書/出勤簿/賃金台帳を合わせて提出すればよろしいのでしょうか?


弊社は家族経営的な空気感があり、私自身数カ月前に未経験で入社したため不安なことばかりです。
経験豊富な皆様のお知恵をお借りし、業務に反映させていく所存です。ご多忙とは存じますがご回答いただけますようお願いいたします。

投稿日:2021/10/14 09:44 ID:QA-0108640

しりさん
神奈川県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・原則1ヵ月前までですので、会社は断ることもできます。認めてもかまいません。

・延長は1回可能ですので、延長であれば、分けて出しますし、
 訂正ということで会社が認めるのであれば、訂正してもらってください。

・育児休業申し出は、育児休業を取得した期間出しますんで、
 まだ出していないのでしたら、9/6~10/4で出した方が二度手間になりません。

投稿日:2021/10/14 10:31 ID:QA-0108646

相談者より

小高様、分かりやすいご回答ありがとうございます。


育児休業申出書に関しては、育児休業等取得者申出書の日付を9/6~10/4で申請しようと思うので、合わせて訂正を行い、一枚で作成していこうかと思います。

ちなみに、育児休業等取得者申出書は免除の対象外だとわかっていても、育休を取得した期間があれば必ず提出する書類なのでしょうか?

投稿日:2021/10/14 12:03 ID:QA-0108655参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

育児休業申出書は、対象外であれば出す必要はありません。
失礼しました。

今回は、間に合えば、9/6~10/4ですし、9/25~10/4でも結果は同じです。
ただし、法改正があり、来年10月からは同月であっても2週間以上であれば、免除対象となります。

投稿日:2021/10/14 13:30 ID:QA-0108660

相談者より

ありがとうございます。
引っかかっていたことが、スッキリしました。またご相談するかと思いますので、その際はご教示いただけると幸いです。
ありがとうございました。

投稿日:2021/10/14 14:29 ID:QA-0108667参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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