ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般企業の場合、休暇とは原則としまして暦日単位の取り扱いになりますので、文面のような「2時間だけの育児休暇」というのは概念上存在しません。
あくまで短時間勤務をしているということに過ぎず、休暇取得には当たらないといえます。
従いまして、文面のケースにつきまして看護(または生理)休暇を請求・付与した場合には、「短時間勤務となるその日全てが看護(または生理)休暇」となります。
(※「公務員」につきましては育児に関し「部分休業」という制度もあるようですが、あくまで特殊な制度の故、当方でも運用の詳細は存じ上げておりません。
上記はあくまで一般企業での取り扱いをご説明させて頂いたものとご了承下さい。
ちなみに、部分休業が認められるというのは当日勤務する事を前提にしているはずですから、勤務が全く無い日について法理論上の観点からしますと①の取り扱いになるのではないでしょうか‥)
ポイントは「勤務することを前提にしている」というところであると理解いたしました。どうも有り難うございました。
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