無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

以下の事例で、どのような手続を踏む必要がありますでしょうか2

先日下記質問をさせていただいた者です。
迅速かつご丁寧に解説いただきありがとうございました。


【前提】
〇A社:当社
〇B社:当社とは別法人の1社

【業務内容】
〇A社と他社(数社)と協力して共同研究・事務・調整業務

【身分】
〇A社正規社員もしくはA社非正規社員のどちらかを予定
(ただし、B社を退社して1年を経過していないA社社員がいる)

【勤務頻度】
〇平日週5日

【勤務場所】
〇B社の一画(その一画はA社が借りている)
〇B社にはA社社員は現在勤務していない

【指揮命令】
〇A社(将来的にはB社も想定されるが、現在のところA社)

【指揮命令以外の人事・労務等の雇用契約の適用】
〇A社

上記のような場合に、B社に勤務させるためには、当社としては
(1)以下のいずれにあたり、手続を踏む必要がありますでしょうか。
①B社への派遣(A社とB社との契約締結)
②B社への在籍出向(A社とB社との契約締結)
③特になし(勤務地がB社)
④その他
また、
(2)仮に②の場合、B社への在籍出向は、A社の正規職員である必要がありますでしょうか。非正規社員では在籍出向はできないでしょうか。

私は以下のように考えています。
(1)③が該当する。理由は以下のとおり。
①B社への派遣(A社とB社との契約締結)
 ・・・指揮命令がA社のため対象外(また、B社を退社して1年未満の社員は対象外) 
②B社への在籍出向(A社とB社との契約締結)
 ・・・指揮命令がA社のため対象外
③特になし(勤務地がB社)
 ・・・これが一番近いと愚考しています。
④その他
 ・・・特に思いつきません。
(2)法令等では定めがなく、社内の規程等で明記・対応する。


上記の場合は、指揮命令がA社にあること等から、③が該当するということで、ご教示いただきました。
以下(3)から今回のご相談です。
将来的なことも考慮して、

(3)B社の一画をA社が借りている場合でも、指揮命令がB社であれば、③には該当せず、在籍出向もしくは派遣に該当するのでしょうか?

(4)(3)が在籍出向もしくは派遣となる場合、B社を退社して1年を満たないA社社員をB社に派遣することは、派遣法上違反だと思いますが、在籍出向であれば、可能でしょうか?

(5)上記業務内容(期間は半年から1年程度)では、在籍出向にはあたらず、労働供給とみなされる可能性が高いでしょうか?職員採用時に募集内容で「労働者の派遣を行う旨」は記載しておらず、当社の看板にも労働者派遣を行う看板は掲げておりませんが、「業として行う」とみなされますでしょうか。営利を目的とはしておりませんし、共同研究・事務・調整であれば、事業としての独立性も無いように思うのですが・・。

何度も申し訳ございませんがご教示いただけますと幸甚に存じます。

投稿日:2021/10/12 21:17 ID:QA-0108554

tomwaitさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(3)指揮命令がB社であれば、派遣か出向に該当します。
   派遣は場所は関係なく、実態で判断します。

(4)禁止されているのは派遣についてです。
   実態が派遣であれば、禁止ということになります。

(5)出向は業として行えないというのは、利益は出せないということになり、B社との契約が   どのようになっているかによります。
   

投稿日:2021/10/13 09:26 ID:QA-0108574

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、前回回答させて頂いた通りです。

(2)(3)につきましては、ご認識の通りです。

(4)につきましては、在籍出向であれば可能ですが、そうであればそもそも退社する必要性は感じられませんし、出向社員の立場からしますと心情的に納得出来ないという事も考えられますので、そのような措置は極力避ける方が望ましいといえるでしょう。

(5)につきましても、退社から当勤務に至る経緯にもよりますので確答はできかねますが、共同研究・事務・調整と申しましても使用者・労働者の関係にある事に変わりはございませんし、こうした不自然と思われる措置に関しましては、特別な事情でもない限り避けられるべきといえます。

投稿日:2021/10/13 10:32 ID:QA-0108588

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

(1)B社は単なる場所で、指揮命令がA社なら③
(2)正規非正規は関係ありません。その特定した社員との労働契約次第です。
(3)派遣となります
(4)きわめて不自然で現実感がありませんが可能でしょう
(5)契約次第です。営利を目的とはしないということは1円たりとも差が無く必要経費処理などするのでしょうか。いずれにしても派遣を偽装と取られることには一番神経を使わなければなりませんので、複雑な仕組みより、どこから見てもシンプルで問題ない形態が望ましいといえます。

投稿日:2021/10/13 13:20 ID:QA-0108601

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ