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フレックスタイム制度の試験導入について

テレワークかつ時短勤務の社員1名に、
試験的にフレックスの導入を検討しています。
今までフレックス制度自体がなかったので就業規則には記載がなく、
他の社員にまで広げるかどうかわからないので、
本人と個別契約において1ヶ月清算のフレックスの条件を設定しようと思っております。

この場合でも個別契約だけでは足らず、
就業規則の更新or労使協定が必要でしょうか?

投稿日:2021/10/12 13:03 ID:QA-0108517

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制というのは労基法で定められている制度です。

一人でも、就業規則変更と労使協定の締結が必要です。
試験運用であれ、労使協定に定める内容が定まっていないと、運用はできません。

投稿日:2021/10/12 14:08 ID:QA-0108521

相談者より

さっそくの回答ありがとうございます!やはりそうなのですね。危うく個別契約で行うところでした。気をつけます。

投稿日:2021/10/12 14:21 ID:QA-0108522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

試験的であっても法律上、就業規則改正と労使協定が必要となります。

投稿日:2021/10/12 16:48 ID:QA-0108535

相談者より

ありがとうございます!
ですよね。理解しました。

投稿日:2021/10/12 18:26 ID:QA-0108546大変参考になった

回答が参考になった 0

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