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年間変形労働時の36協定上の時間外算定について

年間変形労働、所定労働8時間/日×260日=2080h、所定休日105日、
隔週で8h×6日=48h/週の所定労働がある就業形式での36協定上の時間外算定についての質問です。同じようなQ&Aはあったのですが、ドンピシャの事例がなかったので宜しくお願い致します。

年間変形労働においては、
①所定8h/日は8h超/日で時間外計上
②所定40h超/週の週は所定を超えた場合に、所定40h以下/週の週は40h/週を超えた場合に時間外計上(①で計上した分は除く)
③年間2085h超/年で時間外計上(①、②で計上した分は除く)
が原則となっています。

お盆など所定労働8h×2日=16h/週の週において、1日10hの法定外休日労働(所定休日に労働)をさせた場合、
①の原則で、2hは時間外、②の原則で40h/週は超えていないので、8h分は割増対象外としてもいいのですが、③の原則に関係してくる労働なので、割増対象扱いにしています(③での精算が運用上、対応困難なので)。

但し、月々の36協定上の時間外には算入しなくていいものは除きたいのですが、上記お盆の週において、①は計上するとして、法定外休日労働8h×3日=24h分までは、時間外として計上しなくて良いのでしょうか(割増賃金の対象にはします)?
36協定上の月々の時間外はこの手順で管理し、年間については③ではなく、届け出上の年間限度で管理すればよいのでしょうか?

健康上の長時間労働抑制の為の算定には、月の暦×8h×5/7が基準になるのは理解できています。

投稿日:2021/10/11 17:02 ID:QA-0108474

kamさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、1日8h、1週間40hを超えた時間だけが、36協定のカウントの対象となります。

よって、10hであれば2hはカウントし、1週間40h以内はカウントしません。

1年については、法定労働時間である2085hを超えた時間のみカウントしてください。

投稿日:2021/10/12 09:09 ID:QA-0108494

相談者より

早々のご回答を頂き有難うございます。

36協定は月々の上限管理とそれを累計したものが年間の届出上限をオーバーしなければよいのかと思っていましたが、割増と同じ理屈で40h以下だからと言って所定休日を労働させて月々はクリアできても③でオーバーになる可能性が出てくるって言う事ですね。


42h×6回+60h×6回(特別条項)として、年間612hとしておくと③の2085h+612hでオーバーする可能性がある。これを回避する方策として有休、振替等の休暇で2085hを減らすか年の限度を単純計ではなく650hとかにしておくって事ですかね。
検索で上位に来る有名どころの変形労働対応と謳っている勤怠管理アプリを3、4社試用しましたが、この辺りの対応が簡潔にできるものは皆無のようです。

投稿日:2021/10/12 18:06 ID:QA-0108542参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

時間外割増賃金をしはらったかを問わず、変形期間の総枠超えは、原則変形期間最終月に認識することになります。その時間数は、その月の36協定「月枠」および「年枠」に算入となり、月、年いずれかの限度時間を超えていれば法違反を問われます。

たとえば年間法定外休日に8時間5回まではセーフながら、最終月の時間外労働月枠はのこり2時間(=42-8×5)しかなく、特別条項をあらかじめ発動しておく、といった措置をとらねばならないでしょう。

投稿日:2021/10/12 10:11 ID:QA-0108509

相談者より

早々のご回答を頂き有難うございます。

>たとえば年間法定外休日に8時間5回まではセーフながら、最終月の時間外労働月枠はのこり2時間(=42-8×5)しかなく、特別条項をあらかじめ発動しておく、といった措置をとらねばならないでしょう。

最終月はそれまでの所定休日に労働させて、40h/週以下だから月々の時間外に計上してこなかったものは、清算がかかると言う事ですね。

42h×12ヵ月、年間504hの協定で、42h×11ヵ月=462hは使い切って、40h/週以下の462hに含まれていない所定休日労働分αhは、2085h+462h+αhとしてオーバーする可能性がある、α=40hとすれば、年間504hの届け出枠でやっている場合は、最終月は2hしか残ってないですって事ですね。

割増と同じく③の適用があると言う事と36協定届の特徴は、月々の時間外上限の単純合計ではなく年間のバッファを作っておけば、ご指摘のリスクは回避できますね。
実際は、有休5日以上の消化があるから40hのバッファは出来るのでしょうが。

変形労働の時間外のイメージがつきました。
有難うございました。

投稿日:2021/10/12 19:33 ID:QA-0108549参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加の質問にお答えしますと

> 所定休日に労働させて、40h/週以下だから…

ご賢察のとおりです。

> 42h×12ヵ月、年間504hの協定で、…

36協定で限度時間は、月42時間と共に、年320時間以内としないと協定そのものが無効になります。それをこえる年の特別条項を設定している前提で、年枠だけでなく、最終月の月枠42時間にもそのαが算入されます。それに対しては月の特別条項年6回を使い果たさずにとっておくコントロールが必要です。

投稿日:2021/10/13 06:37 ID:QA-0108569

相談者より

>年枠だけでなく、最終月の月枠42時間にもそのαが算入されます。それに対しては月の特別条項年6回を使い果たさずにとっておくコントロールが必要です。

これは年間枠でバッファを取ってもダメって事ですね・・・
つまりは+αを減らしておかないといけない。αを減らす要因は、有休、振替、代休等の休暇を取ることで所定労働の2080hを減らしておく。仮に所定労働を-α減らしおけば、最終月の精算繰越αは0となっている、と言う事ですかね。

なかなか管理が大変ですね・・・
ご教示した頂いた視点でもう一度、勤怠アプリ探しをしてみます。
変形労働の法的解釈は理解できました。有難うございました。

投稿日:2021/10/13 10:17 ID:QA-0108585大変参考になった

回答が参考になった 0

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