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時間外手当について

いつも参考にさせていただいております。

さて、時間外手当について確認がございます。
金曜日から土曜日にかけて、深夜残業を行った者がいました。
この場合、
【ケース1】
・22:00~5:00を深夜残業手当として処理
・5:00~9:00を時間外手当として処理
・9:00~12:00を休日出勤手当として処理してもよいのですか。

それとも、
【ケース2】
・22:00~0:00を深夜残業手当として処理
・0:00~5:00を休日深夜残業として処理
・5:00~12:00を休日出勤手当として処理すべきなのでしょうか?
なお、当社では土曜日は休日となっており、出勤した場合、1.35増の割増賃金を支払っております。
また、始業時間は9時からとなっております(よって、ケース1の場合に9時から休日出勤としています)。

以上、ご回答のほどお願い申し上げます。

投稿日:2007/12/19 18:51 ID:QA-0010847

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

回答致しました休日の取り扱いに関しましては、行政通達(※平成6年5月31日基発331号)において示されています。

今回の例もそうですが、労働基準法の条文に直接記載されているのは殆どがその骨子に過ぎず、内容詳細については様々な規則・省令や行政通達・判例等で示されているものが多くなっていますし、中には何ら規定がないものさえ多々見られます。

また細かい部分で不明な点がございましたら、当掲示板をご利用下されば幸いです。

投稿日:2007/12/19 22:51 ID:QA-0010850

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日出勤手当について

休日出勤手当についてコメントさせていただきます。
1.35割増の休日割増は「法定休日」だけでかまいません。御社が土・日休み(週休2日制)の場合には、日曜日を法定休日、あるいは1週間に1日を法定休日と就業規則で定義すれば、土曜出勤は1.25割増でもかまいません。ご参考まで。

投稿日:2007/12/20 13:42 ID:QA-0010852

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日に関しましては、前日からの継続勤務であっても暦日で切り替えて判断します。

従いまして、文面の場合ですと【ケース2】のように深夜0時より休日勤務手当の支給が必要となります。

尚、22時~0時の勤務につきまして、8時間を超える労働となる場合には時間外割増も含めて×1.50の割増賃金の支給となります。

投稿日:2007/12/19 19:41 ID:QA-0010848

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これは、労基法で決まっていることなのでしょうか?

投稿日:2007/12/19 19:49 ID:QA-0034347参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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