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育児休業と育児短時間勤務取得の条件について

いつも参考にさせて頂いております。

育児休業と育児短時間取得の条件についてお尋ねしたいのですが、育児短時間勤務の条件として
1)3歳に満たない子を養育する労働者であること。
2)1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
3)日々雇用される労働者でないこと。
4)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
5)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。
というものがあると思います。

このうち4)についてお尋ねしたいのですが、例えば男性労働者が妻の出産と同時に育児休業を取り、復帰後に育児短時間勤務を希望しても認められないという解釈になるのでしょうか。

それとも育児休業中は、短時間勤務制度が適用される期間には含まれないため、復帰後に育児短時間で勤務することは可能、ということになるのでしょうか。

知識不足で理解が追いつかず、ご助言いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/11 00:22 ID:QA-0108411

石原久次郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば配偶者(妻)が育児休業されていても、育児休業の取得は認められています。

従いまして、配偶者の休業有無に関わらず、労働者本人が復職すれば育児短時間勤務の取得も可能といえるでしょう。

投稿日:2021/10/11 09:55 ID:QA-0108421

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「育児休業が適用になる期間」というのがいつから始まるものなのか
① 申請をした時点から
② 子どもが生まれて適用することが可能になったときから
のどちらになるのかがはっきりわかりませんでしたが、①ということだとわかりました。

大変ありがとうございました。

投稿日:2021/10/12 09:32 ID:QA-0108495大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復職後であれば、育児短時間は可能ということで問題ありません。

投稿日:2021/10/11 11:24 ID:QA-0108439

相談者より

ご回答ありがとうございます。

育児休暇を取得する→育児短時間勤務を適用する期間に育児休暇を習得する ということになってしまうのではないか…ととらえられるのではないか・・・と思っていたのですが、そうではない、ということがわかりました。申請をして初めて育児短時間勤務が適用されるという理解でいいということですね。ありがとうございました。

投稿日:2021/10/12 09:34 ID:QA-0108496大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

配偶者の育休とは別に、申請があれば男性の短時間勤務は認められます。

投稿日:2021/10/11 13:01 ID:QA-0108450

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。今後ともどうぞよろしくお願い致します

投稿日:2021/10/12 09:35 ID:QA-0108498大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

復帰後に育児短時間勤務をすることは可能ということです。

投稿日:2021/10/11 13:01 ID:QA-0108451

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2021/10/12 09:36 ID:QA-0108499大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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