無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜時間外労働の計算と考え方について

いつも大変お世話になっております。
初心者です。
以下の事例についてご回答・ご見解をお願いいたします。

・週休2日制の作業員、就業時間は8:45~17:30(就業規則上)

スポット的に深夜労働が予定されており、1日目の始業が17:30
(その日の日中の労働は無し)
休憩1時間を入れ2日目の13:00が終業とし、
2日目の13:00~17:30まで半日有休の申請がありました。
2日間とも平日で、36協定上は実働8時間を超える労働時間は
1日5時間、1ヵ月45時間、1年360時間が限度となっており、
当該者の時間外は1ヵ月20時間程度の見通しです。
また、弊社では労働基準法通りの割増賃金率を採用しております。

①深夜労働に対する時間外手当の計算方法、および1日目の就業規則上の
8:45~17:30をどのよに扱うか、ご教示ください。

②また、1日の労働時間は午前0時で区切るのでしょうか。
(1日目の17:30から休憩1時間を除いても18時間30分となります。)

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/10/08 14:53 ID:QA-0108378

とうふなさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

17:30から翌日の始業時刻である8:45までが、当日の労働時間とみなします。

ですから、17:30から8時間を超えた時間は割増賃金が発生し、さらに22:00から5時までが、0.25の深夜加算がつきます。

8:45からは翌日勤務となり、割増賃金は発生しません。13:00からは半休ということになります。

1日目の勤務は、始業時刻のスライドと考えればよろしいでしょう。ただし、就業規則に始業時刻・終業時刻は業務の都合によりスライドさせることがある旨記載が必要です。

投稿日:2021/10/08 15:36 ID:QA-0108383

相談者より

ご回答ありがとうございました。
特に、「1日目の勤務は、始業時刻のスライド」との考え方は大変参考になりました。

投稿日:2021/10/12 09:51 ID:QA-0108504大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2日間にわたる勤務の場合は1日目(始業時刻の属する日)の勤務として扱い、労働時間は通算して計算します。

ですから、17時30分から起算して8時間(休憩時間を除く)を超えた時間が時間外労働、22時から翌5時までが深夜労働として別途25%加算となります。

翌8時45分からは翌日の勤務となりますので、割増加算は必要ありません。

それよりも重要なのは、就業規則上、始業時刻を8時45分、終業時刻を17時30分と定めた以上は、必ずその時間帯に勤務をさせなければならず、たとえスポット的であってもそれ以外の時間帯に勤務をさせることは原則としてできません。

こういう場合は、基本となる始業・終業の時刻及び休憩時間を記載した上で、ただし書きとして、「業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある」と記載することによって、柔軟に対応することが可能になります。

投稿日:2021/10/09 09:16 ID:QA-0108398

相談者より

ご回答ありがとうございました。
また、「ただし書き」の助言を賜り。大変参考になりました。

投稿日:2021/10/12 09:53 ID:QA-0108505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金は休憩を除いて実働8時間を超える時刻以後について2日目の始業時刻(8:45)までについて発生し、それに加えまして深夜労働割増賃金が休憩を除いて22時~5時の労働時間について発生する事になります。

そして、1日目の就業規則上の8:45~17:30については勤務されていないので、実務上の処理としましてはノーワーク・ノーペイの原則に基づき賃金控除される扱いとなります。

上記から分かりますように、日を跨ぐ1日の労働時間の区切りは、原則としまして午前0時ではなく翌日の通常の始業時刻となります。

投稿日:2021/10/09 17:55 ID:QA-0108403

相談者より

ご回答ありがとうございました。
特に、日を跨ぐ1日の労働時間の区切りは、原則として翌日の通常の始業時刻となる点は勉強になりました。

投稿日:2021/10/12 09:55 ID:QA-0108506大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料