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フレックス制度における標準時間の定め方

フレックス制度を導入することとなりました。

社員A 月所定労働時間163時間
社員B  月所定労働時間145時間

A.Bともに清算期間は1か月
土日が休みの完全週休二日制となります。

上記内容で、それぞれ労使協定を作成しますが、標準となる一日の労働時間はどのように決めればいいのでしょうか?
有給使用時に何時間と計算するべきかわからず迷っております。

投稿日:2021/10/08 14:34 ID:QA-0108376

b134578さん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員AとBで月所定労働時間が違う原因はなんでしょうか?

1日の労働時間が違うのか、1ヵ月の所定労働日数が違うのか。

逆算して、導き出してください。

投稿日:2021/10/08 15:40 ID:QA-0108384

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の所定労働日数(概ね20日~23日)から考えますと、Aの場合は7.5時間、Bの場合ですと6.5時間位が妥当と考えられます。

但し、通常であれば最初に1日の標準労働時間を決めてから、これに月の所定労働日数を乗じて所定労働時間を決めるのが分かりやすいですので、可能であればそのような決め方で見直される事も考えられてよいでしょう。

投稿日:2021/10/09 17:43 ID:QA-0108402

回答が参考になった 0

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