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コロナの勤怠対応について

①コロナに罹患している可能性がある人を休ませる場合
②PCR検査の結果、コロナに感染している場合

①については、使用者側の指示で休ませることになるので
労基法の26条により休業手当6割以上の支払いが生じる。

②については、労務の提供ができないのは、使用者側の
責任にはならないので、労働者側の欠勤(年休)処理による。

コロナに関して、このような判断は正しいのか、他企業様も含め、
各社様どのようなご対応をされているのかご回答を宜しくお願いします。

投稿日:2021/10/07 12:04 ID:QA-0108329

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

投稿日:2021/10/07 17:30 ID:QA-0108339

相談者より

いつもご回答ありがとうぎざいます。

投稿日:2021/10/08 15:12 ID:QA-0108379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、感染の可能性があるというだけでは直ちに勤務が出来ないという断定出来る状況ではございませんので、会社側の指示で休んでもらう場合には休業手当の支給が必要となります。

これに対し、実際に感染していると分かっていれば職場の安全衛生上休んでもらう必要が生じますので、病気理由での欠勤(※事前に当人の年休申請があれば取得可)にて処理される事で差し支えございません。

投稿日:2021/10/07 20:50 ID:QA-0108353

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/10/08 15:13 ID:QA-0108380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の対応で問題ありません。
尚、コロナ罹患を理由として就業できない時は、条件を満たせば傷病手当の対象にもなり得ますので、案内してあげてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/10/07 21:32 ID:QA-0108359

相談者より

いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/10/08 15:14 ID:QA-0108381大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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