コロナの勤怠対応について
①コロナに罹患している可能性がある人を休ませる場合
②PCR検査の結果、コロナに感染している場合
①については、使用者側の指示で休ませることになるので
労基法の26条により休業手当6割以上の支払いが生じる。
②については、労務の提供ができないのは、使用者側の
責任にはならないので、労働者側の欠勤(年休)処理による。
コロナに関して、このような判断は正しいのか、他企業様も含め、
各社様どのようなご対応をされているのかご回答を宜しくお願いします。
投稿日:2021/10/07 12:04 ID:QA-0108329
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで問題ありません。
投稿日:2021/10/07 17:30 ID:QA-0108339
相談者より
いつもご回答ありがとうぎざいます。
投稿日:2021/10/08 15:12 ID:QA-0108379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、感染の可能性があるというだけでは直ちに勤務が出来ないという断定出来る状況ではございませんので、会社側の指示で休んでもらう場合には休業手当の支給が必要となります。
これに対し、実際に感染していると分かっていれば職場の安全衛生上休んでもらう必要が生じますので、病気理由での欠勤(※事前に当人の年休申請があれば取得可)にて処理される事で差し支えございません。
投稿日:2021/10/07 20:50 ID:QA-0108353
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/10/08 15:13 ID:QA-0108380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示の対応で問題ありません。
尚、コロナ罹患を理由として就業できない時は、条件を満たせば傷病手当の対象にもなり得ますので、案内してあげてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/10/07 21:32 ID:QA-0108359
相談者より
いつもご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/10/08 15:14 ID:QA-0108381大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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