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中途採用の応募の断り方について

お世話になっております。

弊社は電気工事会社を営んでおります。
現在、建設現場作業員の募集を行っているのですが、会社説明会にお越し下さったかたから、精神的な病で薬を服用しており、医者から運転を控えるように指導を受けていると申告がありました。

弊社が募集している建設現場作業員は、車の運転や高所作業など危険が伴う作業があります。

安全運転及び工事の安全管理の観点から、事故が起こる可能性はできる限り低くしていきたいと考えているため、そのような理由で応募自体を控えてもらうように回答してもよろしいのでしょうか。
もしそのような回答が法律で違法となるようでしたら、どのような回答をすればよろしいか、ご教授頂けると幸いです。

何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/07 10:20 ID:QA-0108322

C採用さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

見送るのが好ましい選択

▼ご説明の診断病状に関する限り、採用を見送るのが、本人、御社双方にとって、好ましい選択です。法に抵触する問題ではないと思います。
▼状況が許せば、診断書を提出して貰い、産業医との面談の上、決めるのが望ましいと考えます

投稿日:2021/10/07 11:32 ID:QA-0108328

相談者より

ご回答有難うございます。
今後の対応について、大変参考となりました。
おそらく上司も同じ意見だと思いますので、報告する材料としても、大変貴重なご意見でした。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/08 09:16 ID:QA-0108367大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

採否の決定権は一義的に貴社にあります。応募者全員を採用するなどあり得ませんので、説明会では応募条件として、普通車運転免許と運転経験、事故歴、高所業務できることなど明確に提示し、応募時に必ず可能であることを申告させた上で、書類選考で落とす。書類に記載がなければ書類不備で落とす。
などで、いちいち理由は挙げずに採用しないのが良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/10/07 12:06 ID:QA-0108330

相談者より

ご回答有難うございます。

説明会では普通車運転免許や高所作業の資格につきましては、取得していない場合は、入社後に取得をして頂くことをご説明しておりました。
薬の服用の申告については正直想定外で、説明会での回答に悩みましたが、今後も必ず運転や高所作業が必要となるので、もし応募があった際には、ご指摘があったとおり理由は挙げずに、採用を見送る方向で検討していきたいと思います。
今後の説明会の対応についても大変勉強になりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/08 09:37 ID:QA-0108369大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社説明会から募集・採用のプロセスにもより、どのタイミングで言うのかはありますが、

募集条件として、
「弊社が募集している建設現場作業員は、車の運転や高所作業など危険が伴う作業がある」
ということを明確にしていれば、

「医者から運転を控えるように指導を受けている」ということであれば、
募集条件を満たしませんので、応募されても採用はできませんいうことを伝えればよろしいでしょう。

また、採用については、必ずしも理由を伝える必要はありません。

投稿日:2021/10/07 17:05 ID:QA-0108334

相談者より

ご回答有難うございます。

説明会では車の運転や高所作業などの業務はご説明させて頂いておりました。
ご指導頂いたとおり、応募があった際には応募条件を満たしていないという判断で、採用を見送る方向で対応し、不採用の理由については回答を控えるということで対応していきたいと思います。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/08 09:41 ID:QA-0108370大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康上運転を控えなければならない方で、御社の募集されている業務で運転も必要な場合が有るという事であれば、当初からお断りするのはむしろ当然といえます。

つまり、そもそも募集業務自体の遂行が不可能であれば差別等に当たるものではないですし、無理と分かっていながら応募してもらう方が余程悪質な対応ですので、応募を控えて頂くようお伝えする事で全く差し支えございません。

投稿日:2021/10/07 20:41 ID:QA-0108352

相談者より

ご回答有難うございます。

ご本人は完治に向けて通院をされていると仰っておりましたが、運転や高所作業は今後必ず必要な業務となりますので、ご指摘を頂いたとおり、応募を控えるようお伝えすることも一つの手段として上司報告をさせて頂きたいと思います。
お忙しい中有難うございます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/08 09:53 ID:QA-0108373大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

企業には採用の自由があります。

そのため、どのような基準をもって採否を決定するかは企業の裁量に委ねられ、不採用の理由を不採用者に告知したり、説明したりする必要もないというのが、裁判所の判断でもあります。

精神的疾患で薬を服用し、医師から運転を控えるように指導を受けているという状況であれば、車の運転や高所作業などの危険作業につかせることは当然避けるべきであり、企業にも労働者の安全と健康に配慮する義務がありますので、ここは慎重な判断が必要です。

一方で労働者には職業選択の自由が有り、応募するのも本人の自由ですから、採用面接の場において、改めて仕事の難易度・危険度をよく説明したうえで、総合的な判断のもと採否を決定するということであれば、特に問題はないと思われます。

投稿日:2021/10/08 09:51 ID:QA-0108372

相談者より

ご回答有難うございます。

ご指摘のとおり、私も会社として労働者の安全に配慮する義務があり、慎重に判断するべき事項だと考えております

もし応募があった際にはよくご説明をさせて頂き、総合的な判断のもとに合否を決定する形を取らせて頂きます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/10/08 16:37 ID:QA-0108387大変参考になった

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