無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給について

パート職員で、平日勤務の土日祝日休みでの契約で採用した職員がいます。
この職員は、有給を祝日に入れてくるのですが、契約違反にはならないのでしょうか?
有給を取得させるべきでしょうか?

投稿日:2021/10/06 23:19 ID:QA-0108312

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

取得させるべきかとどうかいった問題ではなく、取得することはできません。

年次有給休暇は本来、労働者が労務提供の義務を負っている労働日にその義務を一時免除されるものですから、御社におかれましては祝日を休みとしている以上、その日は労働の義務はなく、有給休暇にあてることはできません。

つまり、年次有給休暇は労働の義務のある日にしか取得することはできないということです。

当該職員には制度説明をした上で認識を改めてもらう必要があります。

投稿日:2021/10/07 09:09 ID:QA-0108316

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/07 22:57 ID:QA-0108361大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求・取得できます。労働義務の無い休日は有給対象外です。「入れる」のは勝手ですが、承認はできないでしょう。

投稿日:2021/10/07 09:26 ID:QA-0108317

相談者より

分かりやすいです。ありがとうございました。

投稿日:2021/10/07 22:57 ID:QA-0108362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は、労働日に対して取得するものですので、

休日である、祝日に取得することはできません。

投稿日:2021/10/07 09:52 ID:QA-0108320

相談者より

よかったです。参考になりました。

投稿日:2021/10/07 22:56 ID:QA-0108360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、祝日が元々休日という事であれば、そうした勤務不要の日に有給休暇を取得する事は論理的に不可能です。

従いまして、年休取得の申請は却下となり、勤務予定の有る日に年休を取得されるように依頼する事が必要です。

投稿日:2021/10/07 20:30 ID:QA-0108351

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ