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職員の有給取得について

介護業界で事務長をしています。
当施設では、人材不足に悩まされ、職員の有給の取得が5〜7日取得させるのが精一杯です。
この現状を知っているにも関わらず、ある1人の職員は、理由はさまざまで毎年18日ほど有給を取得します。
時季変更権をしたりしますが、労基法での取得権利を主張され、正論でもあるため許可をしていました。
そんななか、他の職員からは、同じように全員が取得したら業務がこなせない現状のはずなのに、なぜ取得させるのか、せめて欠勤にするべきだと苦情がきてしまいました。
当然人材募集はかけています。

職員全員に同じ日数の有給の取得に関しては、取得させてあげたいのですが、確実に無理です。
この職員のみ特別扱いのようになっています。
双方にどのような説明と対応が望ましいのでしょうか?
大変困っています。
よろしくお願いします。

投稿日:2021/10/06 22:55 ID:QA-0108311

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご状況は非常に理解できますが、コンプライアンス上はその有給フル取得職員が正しいといえます。労働者の権利であり、時季変更権はきわめて制限が強く人手不足などでは認められません。

杓子定規には「全員が取得したら業務がこなせない」ことが違反状態となります。
取得することが正しく、取得を罰するのはコンプライアンス的にも本末転倒となってしまいます。
慢性的な人手不足は深刻な問題ですが、地道に労働条件など改善し、人員充足を目指すのがコンプライアンス上必要な措置といえるでしょう。

投稿日:2021/10/07 09:33 ID:QA-0108318

相談者より

ありがとうございました。
非常に難しい難題です。

投稿日:2021/10/07 23:00 ID:QA-0108363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「同じように全員が取得したら業務がこなせない現状」というところがありますので、
業務に支障のない範囲で、業務のリーダーが公平に有休取得させていくということだと思います。

有休取得は、確かに従業員が自由に使える権利ですので、感情にまかせて、あなただけ、取得が多すぎるなどと言うと問題になりますので、

シフトを組むうえで、あなたが休むとシフトがまわらない場合には、取得を控えてくださいとお願いするか、あるは時季変更ということになります。

文句を言ってくる従業員に対しては、業務に差支えない範囲で、公平感あるよう努めるということで、シフトを組む前に、有休については調整することも必要でしょう。

会社としては、引き続き、採用努力をしていくということもお伝えください。

投稿日:2021/10/07 09:50 ID:QA-0108319

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/07 23:01 ID:QA-0108364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職員代表と施設代表で解決策の模索を

▼ご承知だと思いますが、労働者が有給休暇の取得を請求しているにも拘わらず、 労働者の請求する時季に所定の有給休暇の取得を認めない場合にも、罰則の対象となります。(時季変更は別の話)
▼法通り有休取得させれば、今の業務量は、現有職員数ではこなせない構造になっている様ですね。労働組合の有無は分かりませんが、何らかの方法で、職員代表を選出して貰い、施設側と、知恵を出して解決策を模索する以外に思いつきません。

投稿日:2021/10/07 10:57 ID:QA-0108326

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/07 23:02 ID:QA-0108365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、法令上ご周知の通り労働者本人の希望に応じて付与する義務がございます。それ故、当人の年休日数が18日あれば、18日全てを当然に取得する事が認められますし、決して不当な要求等ではございません。

御社の場合ですと、時季変更をかけられた上で全て取得させているようですので、そうであれば他の社員につきましても同様の措置を採る事が必要です。

働き方の柔軟性が求められている今日におきまして、法定年休の取得さえままならないという状況であれば、業務運営自体に無理があるといわざるを得ませんので、抜本的に業務遂行及び人員配置等の見直しを図る事が必要です。法令遵守は絶対的なものと踏まえて、どんなに多忙な業務であっても無理等といった言い訳は通用しないといった認識が必要といえます。

投稿日:2021/10/07 18:35 ID:QA-0108349

回答が参考になった 0

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