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障害者雇用のカウントについて

当社に下記の障害者を雇用しています。

●週5勤務、4時間/日 土日祝休み

この方は土日祝休まれるため、祝日の多い月だと合計勤務時間が80時間未満となり、障害者雇用のカウントはできないのでしょうか。

投稿日:2021/10/05 19:31 ID:QA-0108260

ハーセンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月の勤務時間実績でみるのではなく、
雇用契約上の週の所定労働時間が20時間以上=雇用保険被保険者であれば、
0.5人でカウントできます。

週5勤務1日4時間であれば、カウントできます。

投稿日:2021/10/06 09:32 ID:QA-0108286

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

年に1度の障害者雇用状況報告においては、所定(契約)により判断します。

月々の実績が加味されるのは、納付金(調整金)制度においてです。詳細は記載要項をごらんください。

投稿日:2021/10/06 15:58 ID:QA-0108302

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

カウント

障害者要件を満たし、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であれば0.5人でカウント可能です。

投稿日:2021/10/06 22:32 ID:QA-0108308

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、障害者雇用の適用基準に関しましては、実際の労働時間ではなく、週の所定労働時間で判断される事になります。

従いまして、週所定労働時間が20時間であれば、祝日や臨時の休日等で実際の労働時間が20時間未満であってもカウントされます。

投稿日:2021/10/07 18:15 ID:QA-0108347

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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