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残業を強制する方法を教えてください

いつも参考にさせていただいています。

従業員に残業してもらわないと業務が滞ってしまいます。しかし、安易な理由をつけて残業を拒否する従業員が多く困っています。どう従業員に説明したら残業を強制できるでしょうか?根拠も添えて教えてください。

就業規則には「業務上必要あるときは所定の手続きにより時間外または休日に勤務することがある」と規定しています。
・過半数労働組合があり、了承を得て、36協定、変形時間労働制は作成し届け出ています。
・介護、妊娠、その他もっともな理由があってまでも強制はしません。

ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/28 16:50 ID:QA-0108006

人事は初心者さん
福島県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の「業務上必要あるときは所定の手続きにより時間外または休日に勤務することがある」の表現が少しおかしいと思われます。
会社を主語にして、「業務上必要あるとき時間外または休日勤務を命じることがある」などの方がよろしいでしょう。

就業規則、雇用契約書が根拠となり、36協定の範囲内であれば、会社は残業を命じることができ、正当な理由がない限り、従業員は拒むことはできません。

まずは、管理職、従業員に面談等で残業を拒む従業員が多い原因を調査してください。何か理由があるのかも知れません。

結果により、教育・指導を徹底したり、懲戒処分を検討したり、あるいは残業しないのであれば、残業なし限定正社員として、本人に選択させ、正社員とは別枠とすることです。

投稿日:2021/09/28 19:01 ID:QA-0108032

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに弊社の就業規則は日本語の文章としておかしいところが散見されています。
全改訂が必要と理解しています。

投稿日:2021/09/29 14:21 ID:QA-0108064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面に挙げられた就業規則及び36協定で定める範囲内であれば、当然ながら残業指示は可能になります。

そして、こうした適法な残業指示に関しましては、他の業務命令と同じ措置ですので、これを拒否する事は原則として認められません。根拠は上記規定だけで十分ですし、仮に拒否出来るのであれば、会社の業務自体が成立しえないのは明白です。

すなわち、残業拒否は会社の業務命令拒否に当たりますので、人事評価でマイナスとされる事は勿論、就業規則上の制裁規定に基づき制裁措置を発動する事も可能になります。こうした点に関しきちんと説明をされた上で、今後は毅然とした対応を採られる事が重要といえます。

投稿日:2021/09/28 21:15 ID:QA-0108037

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社は歴史が古く「昔からこうだった~」などと残業命令を拒否する従業員がいます。それを会社は黙認していたことも事実です。「なんで急に~」「聞いていない」等々反発が来るのを恐れ管理者は萎縮していると思われます。対応について参考になりました。自信もつきました。

投稿日:2021/09/29 14:26 ID:QA-0108065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

36協定などでコンプライアンス的にも対応できている残業命令を「聞かない」のは服務違反です。懲戒規定に罰則があるはずですので、過去に適用していなかったのなら、いつから適用すると宣言の下、厳格に運用すべきでしょう。
上長の業務指示に反論すること自体が本来許されるものではありません。過去のずさんな管理体制は会社の経営責任として反省の上、一刻も早く正常化した体制作りとすべきです。

投稿日:2021/09/30 00:27 ID:QA-0108090

相談者より

ご回答ありがとうございます。

毅然として対応していきたいと思います。

投稿日:2021/09/30 10:11 ID:QA-0108101大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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