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半休制度と遅刻・早退について

弊社では半休制度を導入しようと検討しております。
導入に向けて、以下の疑問が御座います。
アドバイス等頂けないでしょうか。

①遅刻・早退について
社員が望む場合に限り「遅刻・早退」での半休使用(事後申告)を認める内容で検討をしています。社則に「半休の使用について、希望者に限り1分~半日の使用を許可する」旨の一文を記載しようと考えております。
半日の休みなのですから、遅刻ではなく半日の休暇に振り替えるのが良いかとは感じますが、実際は遅刻でも勤務して頂ければ助かる場面も多く、社員の希望に甘える形ではありますが、双方に益があればと考えています。
社員は遅刻・早退による評価の低下と半休を無駄に使ってしまう点を考慮して選択し、会社は数時間分の労働力を得る事が出来る、双方に益があると考えられます。
会社から半休使用の指示はせず、希望者の自由意志に任せる運用になります。
こういった事を社則に盛り込み、運用する事は可能でしょうか。

②上記の運用を行った場合、1時間遅刻し、7時間勤務した社員は実労働時間8時間を超えたところから残業の割り増し金額は付与されますでしょうか。
8時出勤・17時定時で、半休を使用し9時に出勤してきた場合の割り増し残業代金発生時間は18時~となりますでしょうか。

以上です。
アドバイスの程、宜しく御願い致します。

投稿日:2021/09/28 15:55 ID:QA-0108003

やまとまるさん
愛知県/食品(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①制度自体は可能と思いますが、重要なのは申請プロセスです。遅刻の後付け帳消し用にグズグズな申請を認めてしまうと、モラルハザードが懸念されます。
そのような
遅刻に対し評価で不問に付すという人事考課は本来のものとは異なりますのでお勧めはできませんが、貴社の方針次第でしょう。
②実働8時間を超えた分のみが割増対象ですので、遅刻や有給で実働がなければ割増は発生しません。

投稿日:2021/09/28 16:39 ID:QA-0108005

相談者より

参考にさせて頂きます。
やはりモラルハザードがネックになるのですね。
事後申請のルールを明確にするか、遅刻・早退に対する運用は盛り込まない方針で進めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/29 08:46 ID:QA-0108044参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、半休はあくまで「休暇」ですので、遅刻・早退等に利用されるのは適切でないものといえます。労働者に取りましては時間分の休みを取れない可能性が生じますし、一方会社に取りましては逆に安易な長時間の遅刻・早退の誘因となりかねない等、双方共にデメリットが大きいですので、年休制度の主旨及び職場の秩序維持といった観点からこのような措置は避けるべきというのが私共の見解になります。

②につきましては、半休運用の実施有無に関わらず、実際に勤務された時間が8時間を超える時点から時間外労働割増賃金が発生する事になります。

投稿日:2021/09/28 21:03 ID:QA-0108035

相談者より

他の方からもご指摘頂きましたが、デメリットも大きいようですね。
個人的には、ただの寝坊などで無く例えば交通渋滞のような「自宅を出発してしまったが遅刻してしまった」といった本人に非が少ないものだけでも拾い上げたいと考えております。
ルール策定などで対応するか、遅刻・早退対応は今回盛り込まずに進めます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/29 08:59 ID:QA-0108046大変参考になった

回答が参考になった 0

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