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半休制度の変則労働時間対応方法、パートさんについて。

所属している企業に半休制度が無く、制度を導入したいと検討しております。
いくつか疑問が御座いますので、ご教示頂けないでしょうか。

①弊社では変則労働時間を採用しております。
閑散期は8時30分~17時00分勤務+1時間休憩、通常時は8時30分~17時30分勤務+1時間休憩、繁忙期は8時30分~18時30分勤務+1時間休憩で、通年で平均8時間勤務となるように設定して運用をしています。
12時~13時を昼休憩として設定し、その前後で閑散期も繁忙期も運用することは可能でしょうか。午後の勤務時間が4時間~6時間30分と大きく差が出てしまいます。6時間30分の勤務であった場合、1時間の休憩が必要となるかと思いますので、扱いに困っております。
例えば、閑散期、通常時は12時~13時を休憩としたその前後で区切り、繁忙期は13時30分を区切りとし、午前中に出勤した場合のみ1時間の休憩がある、といった設定は可能でしょうか。(午前は8時30分~13時30分まで勤務、うち1時間休憩、午後は13時30分~18時30分まで勤務、休憩無し)
そもそも変則労働制度の時間に合わせて規則を複数用意することは合法なのでしょうか。

②上記変則労働制度を採用した状態で半休を昼休み区切りにした場合、必然的に午後の勤務時間が長くなります。半休を取得する際に、午後ばかり取得することは問題無いでしょうか。社内の不平不満については、無いものとしてご教示下さい。

③パートタイマーの半休について、弊社では5時間固定・7時間固定などパートさんごとに決まった時間に出勤してもらっています。
パートさんにも半休制度を使用して頂きたいのですが、人によっては12時~13時で区切った際に午前1時間、午後4時間といった非常に大きな差が発生してしまいます。出来れば全員にきっちり半分にした時間を設定したいのですが、難しい場合は1:4という大きな乖離があっても問題は無いのでしょうか。
または「勤務時間が短く、社の方針に合わない為、半休の取得は午前のみとする」といった形にしても良いのでしょうか。

④半休時の給与について、半休を取得しても1日分働いた、という事で管理すれば良いと思いますが、残業代の割り増しについて、基本的には半休を除く実労働時間が元々の7時間30分(閑散期)~9時間(繁忙期)を超えるまでは割り増し金額が適応されない、という認識でおります。
逆に「社則に記載することで、実労働時間に関係なく残業代の割り増し金額を適応させる」事は可能でしょうか。

以上となります。
大変長くなってしまいましたが、何卒宜しく御願い申し上げます。

投稿日:2021/09/28 14:54 ID:QA-0107997

やまとまるさん
愛知県/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、半休制につきましては法令で定められた制度ではなく、会社が任意に定めて運用するものになります。従いまして、丁度半分ずつの時間に区切る必要性まではなく、また所定労働時間に応じて区切り方等を変える事も可能ですので、文面のように複数用意されても差し支えございません。

②につきましては、そうした半休制を導入された以上、特に取得時間が偏っても問題はございません。但し、御社の業務運営への支障有無については別の問題ですので、そうした影響もある事を踏まえた上で導入可否を検討される必要がございます。

③につきましても、任意で決められるべき事柄ですし、勤務時間によって差が生じても問題はございません。また、明らかな法律違反でない限り、半休取得に何らかの制限を課されても差し支えございません。

④につきましては、労働者に有利な措置ですので、可能になります。

投稿日:2021/09/28 18:31 ID:QA-0108029

相談者より

全ての項目に明確なご回答を頂き、ありがとうございます。
全て今回の半休制度導入計画に盛り込み、提案を進めます。

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2021/09/29 09:00 ID:QA-0108047大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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