永年勤続表彰について
いつも参考にさせていただいています。
弊社では永年勤続表彰として、旅行券(20万円)を贈呈しています。
課税対象とならないために、
①旅行計画後申請
②旅行券贈呈
③実施報告書提出
としています。
コロナの影響で旅行の実施が難しく、対象期間の延長をしておりますが、この状況がいつまで続くかの見通しもたたず、2年分の対象者への贈呈が滞っている状況です。
対象者が定年を迎える可能性もあり、何か打開策はないでしょうか。
また、もし規程を変更し、「旅行券」ではなく「商品券」とした場合、給与として課税になるかと思いますが、社員が負担する課税額はいくらくらいになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/26 12:32 ID:QA-0107914
- namさん
- 広島県/化学(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
課税額は人によって違う
▼ご理解の様に、換金性の高い商品券は「給与として課税」されますので、課税額は、個人に依り違ってきます。
▼同じ勤続年数で、所謂、手取り額が異なるのは、理屈としては、理解できても、あまり気分のよいものでないかも知れません。
▼人に依っては、退屈さが増えるだけという方もおられるかも知れませんが、「労働義務の免除」つまり、特別有給休暇の付与を検討されては如何がしょうか?
投稿日:2021/09/27 21:37 ID:QA-0107972
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
内規で「記念旅行(旅行券および休暇)を贈呈」としている場合、「商品券」を贈呈するには内規の変更も必要になるでしょうか。
その際、今回(コロナ)のような特別な場合のみ商品券で対応する旨の記載ができればと考えています。
別件で申し訳ございませんが、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/28 16:57 ID:QA-0108007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
税金
税務の専門ではありませんが国税庁によれば、規定を上回る支給の場合は給与とみなすとのことです。20万円分が給与に加わったと計算されるのではないでしょうか。単独ではなく給与総額で計算となると思われます。
投稿日:2021/09/28 15:43 ID:QA-0108002
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
給与総額での計算とのこと、理解いたしました。
投稿日:2021/09/28 16:58 ID:QA-0108008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
課税されても罹患リスクの少なくなれば値打もの
▼社会全体がパンデミック化しても、換金性の高い商品券を賃金に準じて課税対象とする国税庁の扱いは変わらないと思います。然し、課税されても、罹患リスクの少ない商品券は、相応の値打ちがあると思います。
投稿日:2021/09/28 17:51 ID:QA-0108021
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/30 14:15 ID:QA-0108117大変参考になった
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