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退職予定者の年休付与について

当社では、毎年4月に年休付与(2年目以降21日)としておりますが、年度途中退職(たとえば9月末で定年退職予定)の社員に、21日ではなく六か月分として10日付与等の措置は可能でしょうか?
就業規則では4月に2年目以降21日付与としか記載ありません。

可能とした場合、半年間に5日以上の取得は必要でしょうか?

投稿日:2021/09/25 13:03 ID:QA-0107912

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職予定を事由にカットできない

▼付与すべき年休は、過去勤務実績に基づき発生する権利ですから、退職予定を事由に、カットすることはできません。

投稿日:2021/09/27 10:15 ID:QA-0107927

相談者より

ご回答ありがとうございました。

10日以上の付与となりますが、5日以上の消化は必要でしょうか。

投稿日:2021/09/27 14:54 ID:QA-0107955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定の年休発生要件については入社時を除き前回の付与から1年経過とされています。

従いまして、年度途中の退職であっても、1年経過していない限り按分して付与される等の必要性はございません。

投稿日:2021/09/27 11:03 ID:QA-0107933

相談者より

ご回答ありがとうございました。

10日以上の付与となりますが、5日以上の消化は必要でしょうか。

投稿日:2021/09/27 14:54 ID:QA-0107954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与

過去の勤務によって決まるものですから、カットはできません。
年休消化の判定前に退職ですから貴社だけの責任が問われることは少ないのではないでしょうか。

投稿日:2021/09/27 15:15 ID:QA-0107958

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に21日付与とある以上、退職予定であっても21日付与する必要があります。

10日以上の付与であり、退職までに5日以上取得させる余地がありますので、5日以上取得させる必要があります。

ご質問の内容のように少なく付与したいといった事態もあるようであれば、
2年目の付与日数が、労基法より10日多いといえますので、既得権は担保したうえで、就業規則の見直しも検討した方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/09/27 15:20 ID:QA-0107959

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「10日以上の付与となりますが、5日以上の消化は必要でしょうか。」
― 任意で10日以上付与される場合には、退職日まで1年未満であっても5日以上取得させる必要がございます。

投稿日:2021/09/28 17:20 ID:QA-0108011

相談者より

自己都合退職等は無理としても、予定者については5日間取得させるようにいたします。
就業規則の改訂についても検討したく考えます。
沢山の回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/01 09:25 ID:QA-0108127参考になった

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