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駐在員の海外勤務手当について

当社では、駐在員給与は購買力補償方式採用しており、海外勤務に係る職責の拡大や苦労に対する手当として「海外勤務手当」を日本円払いで支給しています。(国内の役職に応じて2段階の金額設定)
現在、駐在員給与の規定を見直しており、「海外勤務手当」は手当の趣旨から現地通貨払いが適当かと考えているのですが、下記の点で変更すべきかどうか決めかねております。

懸念点として、これまで国内給手取り額の一定割合(駐在員が7パターンから選択)のみを現地通貨払給与としており、その額に生計費指数を乗じていましたが、「海外勤務手当」を現地通貨払いにすることにより、生計費指数を乗じる対象の額が小さくなり、生計費指数の恩恵を受ける範囲が小さくなります。

現地払い給与は現地の生活で使い切るという点から考えると、生活費としての支給ではない「海外勤務手当」は日本払いとした方が妥当なのでしょうか。

ざっくりとした相談内容で恐れ入りますが、ご意見伺いできますと幸いです。

投稿日:2021/09/23 11:34 ID:QA-0107901

jjjさん
和歌山県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の海外勤務手当につきましては、現地での生活費補充を目的とするものではないようですので、そうであれば日本円での支給とされるのが妥当と感じられます。

勿論いずれの支給にされてもそれ自体は問題ございませんが、現行支給内容を変更する事によって手取り額が減るとなれば労働条件の不利益変更に該当しますので、その際は労働者の同意を得て変更する事が求められます。

投稿日:2021/09/27 09:35 ID:QA-0107919

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/27 13:49 ID:QA-0107946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与として、日本の規定により、日本から支払うのであれば、全て円で支払う必要があります。

現地の会社が現地の判断で、海外通貨で支払うものについては、労基法対象外となりえますが、

日本でコントロールして、通貨をわけても面倒が増えるだけでメリットはありません。

(補足です)
給与ではなく、出張旅費として、
福利厚生的な意味合いでしたら、日当など、海外通貨で支払うケースもあります。

投稿日:2021/09/27 10:44 ID:QA-0107930

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/09/27 13:57 ID:QA-0107948大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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