パパママ育休プラスについて
事実婚の子に対して、パパママ育休プラスを取得する際は「認知しているか」がネックになると思いますが、別途書類を作成し認知しているか確認するべきでしょうか?
実際に社会保険手続きをする際に、通常のパパママ育休プラスとは別に必要となる書類などございましたら、教えてください。
また社保関係において、法律上の親子関係の証明書類を取り付けなければいけないなどございますでしょうか?(特別養子縁組を除く)
投稿日:2021/09/21 17:39 ID:QA-0107824
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子の認知は必要ですが、特に証明書類の提出義務までは定められておりません。
従いまして、特に確認を要すると判断されるような場合には、戸籍謄本の該当部分等何らかの確認可能な公的書類を提出してもらうよう依頼すればよいでしょう。
投稿日:2021/09/21 22:30 ID:QA-0107831
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パパママ育休自体は、認知してあれば、可能ですが、
育児休業給付申請では、世帯全員の住民票が必要で、その際、事実婚として届け出ていることが必要で、同居人だけでは対象外となります。
社会保険の扶養にするには、世帯全員の住民票に加えて、重婚ではない証明として、それぞれの戸籍謄本が必要です。
投稿日:2021/09/22 09:31 ID:QA-0107840
プロフェッショナルからの回答
対応
所轄ハローワークの判断で必要な場合は指示があると思われます。非常にデリケートな問題なので、会社で受付ける段階では追加書類等が必要になるかもという程度で良いのではないでしょうか。
投稿日:2021/09/22 09:51 ID:QA-0107847
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まずは「事実婚」であることの証明は必要です。
男性・女性どちらが世帯主でも構いませんが、住民票の続柄欄に「夫(未届け)」、あるいは「妻(未届け)」との記載があってはじめて事実婚(いわゆる内縁)が成立していることになります。
「同居人」と記載されている場合は、事実婚は成立しておりませんので注意が必要です。
認知とは、婚姻外で生まれた子を自分の子と認める意思表示ですから、必ず役所に認知届を出す必要があり、戸籍にも記載されますので、戸籍謄本を提出してもらえばいいでしょう。
投稿日:2021/09/22 14:19 ID:QA-0107863
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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