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有期契約社員の契約期間について

いつも大変参考にさせていただいております。

従来、1年単位での契約を反復しておりました契約社員がおります。
これを次回の更新の際、6ヶ月ですとか3ヶ月といった「従来より短い期間で契約、その後の更新予定なし」ということは問題ありませんでしょうか?

問題点のご指摘、よろしくお願い致します。

投稿日:2007/12/12 08:59 ID:QA-0010782

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1年単位の雇用契約であっても、反復更新を繰り返している場合には期間を定めない契約とみなされる可能性が高いといえます。

そのような場合において、文面のような従前より短い期間で更新をする場合には労働条件の不利益変更といえる為、一方的な変更は出来ないといえるでしょう。

また、「更新予定なし」としますと解雇と同様の扱いを受けますので、正当な理由がなければ契約更新の打ち切りは困難といえます。

従いまして、一般的に文面のような不合理な措置は避けるべきです。

投稿日:2007/12/12 10:03 ID:QA-0010783

相談者より

 

投稿日:2007/12/12 10:03 ID:QA-0034321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

反復有期契約の終了のさせ方

■有期労働契約は契約期間の終了によって当然に終了しますが、反復更新によって期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない場合、そこまで行かなくても、雇用継続に対する労働者の期待利益に合理性がある場合には、過去の有力な最高裁判例に基づく解雇権乱用の法理から個別ケースごとに類推判断されます。
■類推判断のポイントはいくつかありますので、ご相談のケースが「期間の定めのない労働契約」としてとり使われるべきか否かは一概に判断しかねます。しかし、労働契約法の公布や労基法14-2関係の基準強化など、最近は雇い止め基準の厳しさが増してきていますので、状況は服部様のご指摘どおりの可能性が大きいと思います。その際は、就業規則の定めに沿った手順を踏んで雇用関係を終了させなければなりません。

投稿日:2007/12/12 13:07 ID:QA-0010791

相談者より

 

投稿日:2007/12/12 13:07 ID:QA-0034325大変参考になった

回答が参考になった 0

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