無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

みなし残業の個別時間設定について

いつも勉強させていただいております。

みなし残業の時間設定について質問致します。
当社建設業で、この度、人事評価制度、給与規程の改訂を検討しております。
現行規程においては、固定残業代として「現場手当」の名称で、一律30時間残業した場合の額を支給しております。30時間を超える残業については追加支給となっています。
各社員の時間外労働時間に差があることから、各人のこれまでの労働時間の推移をみて、同じ職種でも社員毎に個別に固定残業時間の設定をしてはどうか?との案が出ております。(例:A社員 15時間分のみなし残業代、B社員:30時間分のみなし残業代、C社員:40時間分のみなし残業代)

これまでは固定残業代(みなし残業代)は、職種で一律にしなければならないとの認識でおりましたが、今回の案のように社員毎に個別に時間設定することは法律上問題ないのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/09/17 13:24 ID:QA-0107764

STDYkmさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。

その場合は、賃金規程の固定残業に関する規定で、時間、金額については個別に定める等記載しておくことです。

投稿日:2021/09/17 17:32 ID:QA-0107771

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内でさらに検討して参ります。

投稿日:2021/09/18 07:59 ID:QA-0107785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個人毎に雇用条件が変わることはあり得ますので、可能です。
しかしそのことは労働契約や就業規則での明記が欠かせません。対象者となるすべての社員の労働契約を見直し、しっかりと残業命令や業務進捗を上長が把握するなど、管理体制もそれに合わせて強化が必要でしょう。

投稿日:2021/09/17 20:14 ID:QA-0107781

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/09/21 08:24 ID:QA-0107798大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

そもそも固定残業代については労基法に明確な定義があるわけではなく、職種ごとに一律にしなければならないといったルールも存在しません。

社員ごとに異なる時間を設定するのであれば、社員に丁寧に説明した上で、終業規則(賃金規定)に基準を設けて運用すればいいでしょう。

投稿日:2021/09/18 07:36 ID:QA-0107783

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 08:43 ID:QA-0108412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちに違法性は生じませんが、個別設定となりますと、平素の給与管理が複雑になる事に加えまして、新入社員が入る度に都度固定残業代を検討し決めなければなりません。

加えまして、直接毎月の給与額に影響を及ぼす事から、格差について不平不満が出る可能性も高くなるものと考えられます。

従いまして、実務上個別の設定はデメリットが大きい事からも避けるのが妥当といえるでしょう。

むしろ問題は従業員の間で時間外労働数に大きな差が出ている事といえますので、ワークライフバランス及び過重労働防止の観点からも30時間を超える月が極力生じないよう業務面での改善を図られるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/09/18 17:53 ID:QA-0107788

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/10/11 08:43 ID:QA-0108413大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する資料