給与規程改定(段階的改定項目の一括記載について)
いつも大変参考にさせて頂いております。
弊社では、営業職の社員にのみ、毎月30時間分の残業手当を定額割増手当として支給しています。(30時間を超えた分、休日・深夜分は別途支給)
毎月30時間ギリギリ、若しくは30時間を超える社員もいれば、1ヵ月の残業時間が10時間にも満たない社員もいます。
営業職にしか支給していないこと、上記のように営業職のなかでも残業時間実績にバラつきがあること、超えた分は実績通りに支給していること等から、段階的に定額割増手当を減額したいと考えております。
規程改定にあたり、1度の改定で以下のように予め5年程度の先まで規程に記載してしまっても良いものなのでしょうか。
「2022年4月1日~2023年3月31日: 時間外基礎額×27時間
2024年4月1日~2024年3月31日: 時間外基礎額×24時間
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2027年4月1日~2028年3月31日: 時間外基礎額×16時間」
それとも、それぞれの年度の都度、給与規程の改定手続きを踏まなければならないのでしょうか。
ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2021/09/17 11:03 ID:QA-0107756
- リックさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則は当該年度に限って適用されるものではございませんので、一度の改定で全て今後の変更内容を定められても差し支えございません。
但し、一旦規定されますと事後の変更は難しくなりますので、流動的になるようでしたら1年毎に都度見直しされる方が望ましいでしょう。
投稿日:2021/09/17 11:16 ID:QA-0107757
相談者より
早速、ご回答頂きましてありがとうございます。
大変、参考になりました。
貴アドバイスにもあります通り、実施する場合は慎重に行います。
投稿日:2021/09/17 11:21 ID:QA-0107761大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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