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育休中の就労について

いつもお世話になります。
育休中の就労について質問です。
①月の労働時間が80時間又は10日を超えた場合、育休給付金の支給が停止され、また収入があった場合、賃金日額の80%を超えると給付金がカットされますが、例えばアルバイト先での勤務の場合、この金額を超えたかどうかは本人の申告以外把握のしようがないように思います。本人からの申し出がない場合、把握の仕方はあるのでしょうか?
②育休中の就労については、あくまでも臨時的な仕事で毎週曜日を固定して、1日●時間の勤務というような予定での勤務は認められないとの事ですが、固定的な仕事をしているかはハローワーク では把握をできないと思います。この管理については事業者に任されているという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2021/09/16 22:14 ID:QA-0107744

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましてはおっしゃる通り確認をされても本人から申し出がなければ現実問題としまして対応は不可能といえるでしょう。それ故、仮に不正受給等になるような場合でも御社ではなく当人が責任を問われる事になります。

②につきましても、ご認識の通りで御社でも把握出来なかった場合は当人側の責任になるものといえます。

投稿日:2021/09/17 09:19 ID:QA-0107750

相談者より

よく分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/19 06:44 ID:QA-0107791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①80時間以上かつ10日以上ですが、
 育休中の他社での就労があれば、時間と日数は記載する必要があります。(賃金は不要です)
 ます、会社が兼業を認めているかということもありますが、
 他社就労を認めているようでしたら、他社で就労する場合には、記載が必要なので、
 他社の出勤簿を提出してくださいと、事務的に言うことぐらでしょう。
 仮に黙っていた場合には、不正受給となり、本人が返還義務等発生します。

②常用的な仕事かどうかは、申請をしている会社についてのみ問われます。

投稿日:2021/09/17 09:41 ID:QA-0107751

相談者より

よく分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/19 06:44 ID:QA-0107792大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的にご指摘の通りで、全て自己責任となり、勤務先の管理は限界があります。
不正と見做されて困るのは本人ですので、勤め先は粛々と手続きをするだけという対応です。

投稿日:2021/09/17 09:55 ID:QA-0107753

相談者より

よく分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/19 06:45 ID:QA-0107793大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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