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割増しない残業時間について

入社したばかりで、実際に給与計算業務にはかかわっておらず、勉強中のものです。
書類を見ている中で気になる点があったので、教えてください。

当社は所定労働時間を8時間とし、それを超えて部長から承認を受けた時間を残業として扱っております。

月 8時間34分   34分×1.25
火 8時間
水 7時間
木 8時間
金 9時間26分   1時間26分×1.25
土 2時間56分

土曜のうち1時間は水曜日の1時間分としておぎない、割増なし。
残り1時間56分を割増(×1.25)

このような処理がなされていました。

一日単位でみれば、水曜日の不足1時間分をおぎなうのかなと思いましたが、トータルでみると41時間で、法定内時間は超えています。
それでも土曜日の1時間は、割増しないのですか?

また、割増なしの賃金として扱うのは休日に出勤したうちから発生すると認識しているのですが、間違いありませんでしょうか

そうでなければ、もし土曜日に出勤してなかった場合、
金曜日の残業時間から1時間おぎなえる可能性もあるのかな、と思いました。

わかりにくい説明で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/14 12:03 ID:QA-0107664

mtat121さん
熊本県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増が発生するのは、
1日8時間を超えた場合と、次に1週間40時間を超えた場合です。

ですから、間違っておりません。

金曜日は、8時間を超えた時間は割増となりますので、土曜出勤の有無は関係ありません。

月から金は39時間ですので、(月、金の8時間を超えたものは1.25倍してますので除外)
39+2時間56分で1時間56分だけは、週40時間を超えてますので、割増となります。

投稿日:2021/09/14 16:48 ID:QA-0107674

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あまり、難しく考える必要はありません。

時間外労働を計算する場合、正しくは、まず「日」で診、次いで「週」で診ていきます。

「日」で診れば、月曜は34分、金曜は1時間26分、次に「週」で診れば(月、金の時間外労働は除く)41時間56分ですから、1時間56分の時間外労働となり、結果としてこの週の時間外労働は3時間56分ということになります。

もしも土曜日が法定休日であれば計算方法が異なりますが、所定休日であれば特別に考える必要はありません。

投稿日:2021/09/15 08:34 ID:QA-0107693

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金に関しましては、1日8時間または週40時間を超える労働時間分について支給義務が発生するものですが、同じ時間で重複している場合ですといずれか一方のみの支給となります。

当事案の場合ですと、月曜の34分と金曜の1時間26分は1日8時間超で支給済みですので、この時間については重複を避ける為に週40時間の計算から除かれます。

すなわち、週40時間超の判断をされる時間数は8+8+7+8+8(※上記より金曜は9ではなく8)+2時間56分=41時間56分ですので、プラス1時間56分についての割増賃金支給となります。

つまり、ご文面の41時間の中にはすでに1日単位で割増賃金の支給対象となっている金曜の1時間分が含まれていますので、これを除けば週40時間となる為、土曜の1時間分について割増賃金は不要となります。

尚、後段の休日の件ですが、時間外割増賃金の計算には特に関係ございません。

投稿日:2021/09/15 18:00 ID:QA-0107719

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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