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月間の勤務形態について

弊社は創業時より公務員の勤務形態の一部を参考とし、以下のパターンのシフト制勤務をとっております。

1日目 労働時間 09:00~18:00(うち休憩時 12:00~13:00)
2日目 労働時間 15:00~00:00(うち休憩時 21:00~22:00)
3日目 労働時間 00:00~09:00(うち休憩時 05:00~06:00)
4日目 休み
※2日目は退勤せず3日目との連続勤務

1ヵ月に上記パターンが7回(28日)繰り返され、残りの日は休日または09:00~18:00(うち休憩時 12:00~13:00)の勤務が割り振られます。

本体制について、以下5つの疑問点があります。
アドバイスのほどお願いいたします。

(質問1) 2・3日目における18時間にも及ぶ連続勤務は法的に問題とならないか。

(質問2) 当該シフト勤務について、就業規則で勤務時間・休憩時間の定めがあるのみで、労使協定・労働協約等の手続きは行われていません。必要な手続きはないか。

(質問3) 休憩時間の定めはあるものの、形式的なもので一斉付与はされていません。8名程度のチームシフト制であるため全員の時間が重複しないよう数名ずつ順番に休憩しています。一斉付与の除外業種でもありません。(当該勤務者は情報システムの監視・保守業務を行っています。)労使協定等必要な手続きはないか。

(質問4) 勤務シフトの決定について、1ヵ月前に翌月分の勤務シフト表を確定させるという手続きはされていません。業務の繁閑によって当月中に急遽本来の休みを勤務にしたり、勤務日を休みに変更したりしています。労使協定等必要な手続きはないか。

(質問5) その他問題となりうる事項はないか。


以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/13 19:10 ID:QA-0107635

人事担当4年さん
埼玉県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)2勤と3勤が別班入れ替わりなら、法定労働時間内での運用すれば可能ですが、連続しているとのこと。すると2勤3勤は1の勤務として、1カ月単位の変形労働時間制を就業規則に規定し、勤務時間帯休憩時間帯を網羅、その記述でいつが勤務日か特定できているか、あるいは規則性を就業規則に記述し、シフト予定表で事前特定すれば可能です。変形労働時間制でも労働時間に限度があり、切がいいので4週20コマ160時間割りふるシフトとして運用可能でしょう。

2)全員が同一時間帯同一休日で勤務してないので、班別編成を組む、といった記述が必要でしょう。

3)一斉休憩除外の労使協定が必要。その旨の記述を就業規則に必要です。

4)1で述べたように就業規則で勤務日が特定できるか、月の勤務表で当月前に確定する(その方式を就業規則に記述)かです。後者のように業務の繁閑をおりこんでシフト表を作ることが変形労働時間制の要諦ですが、お書きの形態は恣意的運用ですので、変形労働時間制は否定されます。なるだけ事前振替休日(出勤)指令でかわし、それでも急を要するなら36協定締結届け出のうえ、その協定枠内での使用、時間外休日割増賃金支払をします。

5)地方公務員でも現業は労基法の保護対象です。たとえ官庁設備保守でも、受託した側が民間である以上、強制法の労基法から免れません。

投稿日:2021/09/15 10:00 ID:QA-0107705

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2022/03/25 02:34 ID:QA-0113631大変参考になった

回答が参考になった 0

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