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休職満了通知書のフォーマットについて

当社は休職者が多数おり、休職満了を迎え退職となることがあります。
その際に多々休職者と会社の認識違いなど問題となることが多いため、
休職満了通知書を作成し、満了を迎える前に本人に渡すことになりました。

無期雇用者には下記フォーマットで作成していますが、
有期雇用者には下記フォーマットと、雇用契約書の期限を記述するべきでは?と考えております。その場合、どのように記述をすればよいのでしょうか?
なお他に記述をしておいたほうがいいことなどがありましたら、教えてください。

貴殿は、○○年○○月○○日から業務外の傷病により休務となりましたが、△△に基づく休職期間の満了日が○○年○○月○○日であることを改めてお知らせいたします。
なお、仮に当該満了日までに△△に定める復職の要件を満たさなかった場合には、△△により休職期間満了日をもって自然退職となりますことを申し添えます。
貴殿の一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

投稿日:2021/09/09 15:37 ID:QA-0107458

*****さん
東京都/通信(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用者の休職規定にはどのように記載されされているかによります。

同一労働同一賃金の観点からは、有期雇用者の場合、有期雇用の期間をもって、
休職期間満了としても不合理ではないとしています。

有期雇用契約期間満了日をもって自然退職というのが、よろしいかと思いますが、
休職規定にどのように記載されているかです。

休職命令の時も書面で通知し、その時に休職期間も記載しておくべきです。

投稿日:2021/09/09 18:43 ID:QA-0107466

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約者であっても、正社員と同じ御社就業規則上の自然退職等の休職規定が適用されるという事になっていれば、同様に契約期間を待たずに自然退職となります。

勿論、注意喚起を促す主旨で「雇用契約期間終了日(終了年月日の記載)を待たずに‥」といった文言を加えられてもよいですし、いずれにしましても余り難しく考える必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2021/09/09 23:11 ID:QA-0107484

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職満了通知書の作成

▼個別案件が発生する前に、有期・無期雇用を問わず、就業規則に、休職に関する取扱いが定められている筈です。
▼ご相談の件でも、「休職満了を迎え退職となる・・・」と記載があり、休職事由、休職期間、現職への復活、又は、退職等が定められている筈です。
▼退職となった時に手交する文書には、退職根拠、退職期日、退職種別、労いの言等を、具体的事案に合わせ作成して下さい。

投稿日:2021/09/10 10:01 ID:QA-0107509

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的にはこの記載で大丈夫です。

有期雇用者の場合、契約期間がいつまでかは当然本人も認識しているでしょうから、あえて期限まで記載する必要は無いと考えますが、入れるのであれば、「なお、貴殿との雇用契約は○○年○○月○○日で満了となりますが、仮に・・・休職期間満了日までに・・・」といった体で記載すればよろしいでしょう。

あまり難しく考える必要はありません。

投稿日:2021/09/10 10:05 ID:QA-0107510

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

項目

欠かせない情報は、雇用がいつまでなのかが最も重要だと考えられますので、有期雇用の場合は雇用契約期限である年月日まで、とモレなくダブりない表記があれば良いと思います。

投稿日:2021/09/10 16:45 ID:QA-0107572

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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