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ストレスチェックの結果、配慮が必要になった際の理由について

ストレスチェックの結果については高度な守秘が課せられ、
当然に、高ストレスに該当したか、医師の面談指導を受けたかどうかも同様と認識しています。

さてその結果、なんらかの措置(業務配慮もしくは休業)が必要になった場合でも、
配転等や休職の理由として『ストレスチェックの結果(高ストレスと判定され)、ドクターストップがかかったから』と同僚等の関係者に説明することも法令の趣旨からは認められず、
「法令により理由は非開示」で押し通すか、表向きの理由を作出するよりほかないでしょうか。

投稿日:2021/09/08 20:52 ID:QA-0107426

第七十一紫陽花さん
大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産業医等の指南により、配置転換、休業を命じたとしても、

同僚等には細かい理由は説明する必要はないでしょうし、
高ストレスで休業等になれば、周りは察しがつくでしょう。

必要最低限な上司等も私傷病あるいは心身の状況によりということでよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2021/09/09 10:41 ID:QA-0107442

相談者より

ありがとうございました。
確かに「察し」で通る社会ではありますね...

投稿日:2021/09/09 20:15 ID:QA-0107474参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ストレスチェックの結果への配慮

▼労働者が安心して受検できるよう、ストレスチェックの実施者と実施事務従事者には守秘義務があり、ストレスチェックの結果を本人の同意なく事業者に開示することは禁止されています。
▼医師の面接指導結果を開示することにより、本人、面接指導医師、事業者の利益を害する恐れがある場合や、本人に重大な心理的影響を与え、その後の対応に悪影響を及ぼす場合には、記載の内容のどこまでを開示するかを都度事業者が判断する必要があります。
▼「表向きの理由」を作り出すより、「非表示」の方が、悪くはないと思います。

投稿日:2021/09/09 10:44 ID:QA-0107443

相談者より

ありがとうございました。
「法令により」非開示、と言ってしまうと、何か察した相手にとっては暗黙に開示したことと同義になりかねないので、ただ非開示で通すしかないということですね...

投稿日:2021/09/09 20:18 ID:QA-0107475参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ストレスチェック導入の趣旨を考えれば、プライバシー保護は最優先されるべきものです。いちいち首位の社員に理由を伝えるようなものではなく、会社としての異動である以上の説明は不要です。
ストレスチェックなど健康上の理由は絶対、それ以外の場合であっても、人事政策執行においては経営方針であることを管理職以下組織として服するような組織風土が望ましいといえます。

投稿日:2021/09/09 13:15 ID:QA-0107451

相談者より

ありがとうございました。
バッサリと「ルールだから」で通すべき、という趣旨ですね。

投稿日:2021/09/09 20:19 ID:QA-0107476参考になった

回答が参考になった 0

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