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副業の拒否判断について

弊社の就業規則では、明確に副業禁止を示唆する条文や条項がありません。
また、「副業を行う場合に事前に会社に必ず報告しなければいけない」といった点も明記されていません。

そのため会社に報告があった場合は、弊社業務に影響のない範囲で就労時間外に行う副業(例:家庭教師や塾講師、家族や友人の事業を手伝う、社外アドバイザーなど)は、個別に認めてきていた経緯があります。

この度、社員から事後報告で数年前に個人で会社を設立しており、副業でシステム開発事業を就業時間外に行っていることが判明しました。その副業では、弊社の製品も扱った事業となっております。会社の機密情報漏洩や知的財産権侵害には該当していません。
また、今回報告のあった社員は数カ月前に勤務態度に問題があり注意を行った者でもあり、昨今のテレワークにより、この副業も就労時間外に行うとは言っていても、会社は実態把握や時間管理も難しい環境下にあり、懸念しております。

会社の就業規則やルールで明確に副業が禁止されていれば良いのですが、弊社の場合この点が不明瞭なため、今回申し出があった社員のみに対して、副業を会社は認めないとすることは可能でしょうか。
他の社員の副業は認められていて自分は認められない、自分だけ不公平な扱いを受けているといった論争になる可能性もゼロではなく、リーガルリスクを少なく、どのように対処すべきか何かお知恵をいただけると幸いです。

今後、就業規則を見直す際には副業を行う場合、会社への事前報告を必須とすることや、会社が許可した場合のみ認めるといった明確なルールは導入を検討しております。

投稿日:2021/09/07 14:36 ID:QA-0107345

YWNCさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人事業・フリーランスに限定を

▼副業・兼業等は、今後、ハイテンポで増えると予想されます。現に、労働時間の通算、健康管理等、厄介な手間暇も、それをめぐる揉め事に就いての相談事案も多く、見受けられます。
▼殊に、兼業が他社での雇用である場合、厄介です。他で被雇用者となる方式の場合、労働時間の通算に関わる手間暇は中途半端なものではありません。
▼従い、労働関係が絡まない、個人事業・フリーランスに限定することをお薦めします。勿論、その旨は、社内規定に明記しておくことが重要です。

投稿日:2021/09/07 17:00 ID:QA-0107356

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

副業を禁止するには、その根拠が必要です。

副業規定がないということですから、
会社に対して具体的な損害をもたらしたのか、服務規定に違反している事実はがあるかどうかです。

会社の製品を従業員が会社の許可もなく勝手に取り扱うことが可能なのでしょうか?

あるいは、副業規定を整備し、フリーランスも認めるのであれば、フリーランスといえど、副業の時間は報告させるようにして、勤務時間中に副業をやっていないかを含め、管理することです。

投稿日:2021/09/07 21:15 ID:QA-0107371

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則でも禁止していない副業をすることを止めるのは難しいのではないでしょうか。副業禁止は憲法違反という考え方もあり、就業規則で禁じていても難しいと言われます。
一方、今回の副業禁止の理由は明確化されているでしょうか。以前不始末を起こしたことと、現在の業務遂行は関係なく、現在の業務でトラブルを起こした場合は当然懲戒対象ですが、起こしてもいない恐れだけでの懲戒は無理でしょう。

投稿日:2021/09/07 21:19 ID:QA-0107372

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行就業規則で副業禁止が明示されていない以上、当該社員につきましても副業を認めないとされる事は困難といえるでしょう。勤務態度上の問題は明らかに別件ですので、それを理由に副業を禁止される正当な理由とはなりえません。

また、昨今のコロナ事情や働き方改革の推進等によって一般的に副業容認の社会的要請は高まってきていますので、この度新たに副業禁止を制度化されるとなれば時代に逆行する措置としまして社員の不満の高まりや引いては御社の社会的信用にも影を落としかねない可能性が生じるものといえるでしょう。

但し、当該社員の場合ですと、現状機密情報漏洩や知的財産権侵害に当たらないとはいえ、御社の製品も扱った事業を営まれているという事であれば、一種の競業としまして御社の利益を損なう可能性が生じる点にこそ問題があるものといえますので、そうした御社と直接関連性を持つ事業内容部分については今後控えるよう依頼されると同時に、実際に損害が出た際は損害賠償請求の対象となる旨警告されておかれる事をお勧めいたします。

また、就業規則で副業についての規制を検討される際ですが、競業等によって御社に損害を与える可能性がある場合及び副業への従事によって御社の勤務に支障を及ぼす可能性がある場合等に限定されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2021/09/10 01:00 ID:QA-0107493

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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