無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同一労働同一賃金における正規・非正規の比較について

お世話になっております。
企業の人事部門に勤務する者です。
標題の件、正規労働者と非正規労働者を比較する際、両者が同一労働(同一の業務)でない場合、前提条件として比較対象にしなくてよいということになりますでしょうか。比較対象とする場合、弊社では正規労働者が正社員となりますが、一般社員・主任・係長と役職が分かれており役職が上になるほど、仕事のグレードがあがります。非正規労働者と業務領域が同じ場合、役職ごとに非正規労働者と比較する必要がありますでしょうか。
また、休暇などの労働条件は、職務内容に関連性が薄いため、差異を設けることは適切ではないと聞きました。このような場合は同一の休暇日数を付与しなくてはならないということになりますでしょうか。
ご教示よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/06 16:48 ID:QA-0107315

T.Iさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一の業務でない場合には、均等待遇ではなくてもいいですが、均衡待遇かどうかを基本給、手当、賞与等一つずつ確認していく必要があります。

業務のどこに違いがあるのか明確にして上で、その待遇差は適切か、併せて非正規社員に待遇差の理由を説明できるようにしてください。

役職ごとに被かうする必要はありませんが、役職によって社員のタイプが異なる場合(職務内容は同じだが責任は違う、職内容も責任も同じなど)には対応ごとに比較してください。

休暇については、休暇の種類・目的によりますが、勤務日が少ないパートさんであれば、振替え対応でも可能といえます。

投稿日:2021/09/06 21:27 ID:QA-0107317

相談者より

小高先生

ご教示ありがとうございました。
同一業務でない場合は比較しないでよいということでなく均衡待遇の観点から労働条件ごとに比較するということですね。
休暇は勤務日数が少ない場合であれば相応の理由があるので同一である必要はないとのこと承知致しました。ありがとうございました。

投稿日:2021/09/07 19:03 ID:QA-0107360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文字通り同一労働に関わる処遇改善が対象となりますので、業務内容が異なれば同一の賃金等にされる必要性はございません。また非正規・正規に関わらず、同じ業務領域であっても役職者と非役職者では処遇が異なるのも当然ですので、その間で比較する必要性もございません。

また休暇につきましても、一概に同じ休暇日数にする義務まではないものといえますが、厚生労働省のガイドラインによりますと、慶弔休暇につきましては短時間・有期雇用労働者にも通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与を行う必要があるものとされ、そしてそれ以外の法定外の休暇につきましても、勤続期間に応じて取得を認めているものについて通常の労働者と同一の勤続期間である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の休暇を付与しなければならないとされています。但し、短時間労働者の場合ですと、所定労働時間に比例した日数を付与する場合は問題ないとされていますので、勤務実態を考慮された上で必ずしも全く同じ付与日数にされる義務まではないものといえるでしょう。

投稿日:2021/09/06 23:24 ID:QA-0107322

相談者より

服部先生

ご教示ありがとうございました。
業務内容に差がある場合、それに照らした賃金差が合理的であれば問題がなく、休暇は勤務実態と照らして合理的な差であれば問題がないとのことですね。承知致しました。ありがとうございました。

投稿日:2021/09/08 18:17 ID:QA-0107415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

ご指摘通り、正規労働者と非正規労働者の不合理な格差是正が主旨ですので、休暇など勤務形態と関係ない条件は差別的取り扱いを禁ずることになります。一方で職務分掌・責任の範囲などが異なる階層/職位では同一条件とする必要がありません。
仕事のグレードが同じということは非正規社員と同等の成果を上げている訳ですから、非正規社員にも同等の待遇をする必要があります。

投稿日:2021/09/07 00:00 ID:QA-0107324

相談者より

増沢先生

ご教示ありがとうございました。
職務内容・責任の範囲が同一であれば、同一条件とする必要なし、一方上記に関係のない労働条件は正規・非正規間で差別的取扱いが禁止されるということですね。ありがとうございました。

投稿日:2021/09/08 18:13 ID:QA-0107414大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート