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外国人材の扶養控除 法改正の施行開始時期について

現在、会社で外国人材の雇用を数名しており、先日も紹介業者より紹介いただいた外国人社員を雇用しました。
紹介業者より「昨年から、法改正がありこれまでの国外の扶養家族は扶養控除の対象外となるので昨年末から年末調整で用意していた扶養控除のための戸籍謄本などは添付が必要なくなる」と伺いました。

働いている外国人社員へそのことを通訳スタッフを通して伝えてもらったところ、「友人(外国人材)の会社ではどこも昨年も外国人社員が扶養控除の対象となっていると話しており、ネットで調べた扶養控除の法改正の記事では令和5(2023)年から施行開始とありました。

紹介業者の情報(社会労務士経由の情報)が間違っているのか、法改正があったことが知られていないのか、もし知っている方がおられたらご教示ください。

投稿日:2021/08/31 11:39 ID:QA-0107060

そうむ なかさん
鳥取県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国外扶養家族に関わる法改正につきましては、財務省の情報でも示されている通り「令和 5 年分以後の所得税又は同年 1 月 1 日以後に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等について適用し、令和4 年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については従前どおり」とされています。

従いまして、業者情報が異なる理由については当方では分かりかねますが、現状では旧法通りに国外扶養家族も扶養控除の対象となります。

投稿日:2021/08/31 12:36 ID:QA-0107062

相談者より

早速にご回答ありがとうございました。参考に致します。

投稿日:2021/08/31 13:52 ID:QA-0107064大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

国外の扶養家族が扶養控除の対象外となることはありません。

令和5年からは、送金証明に制限がつき、
一定額以上(1人38万円予定)送金していないと扶養控除とはしない予定です。

投稿日:2021/08/31 17:05 ID:QA-0107074

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考に致します。

投稿日:2021/09/01 10:14 ID:QA-0107085大変参考になった

回答が参考になった 0

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