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フレックスタイム適用社員の裁量について

コアタイムありのフレックス制度導入を検討しております。
フレックスタイム制度の原則として、社員自身が出退勤時間を自由に決められるべきである、という点は理解しております。
しかし、顧客との約束を満たさないままコアタイムピッタリに帰宅したり、帰宅後に確実にチームメンバーに迷惑をかけることが明らかな場合、上司として「その仕事をやってから帰るように」と指示をして帰宅時間を本人の希望より遅らせることはマネジメントの範囲でできるのでしょうか?
それとも、そういった場合でも本人の意思を尊重して本人の帰りたい時間に帰らせるべきなのでしょうか。

投稿日:2021/08/24 18:04 ID:QA-0106781

中小企業役員さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックス制は、始業・終業時刻を対象社員に委ねた制度ですが、
始業・就業時刻以外をマネジメントすることは問題ありません。

細かい話ですが、その日の終業時刻は指示できませんので、〇日までにこの仕事をやってくださいに留めるべきでしょう。

フレックスでは1ヵ月の総労働時間も決めますので、毎日コアタイムで帰宅していたら、欠勤控除として問題ありません。

始業・就業時刻を本人に委ねることのできない、ご質問の内容のような社員はフレックス制度対象社員の資格はなく、対象者からは除外すべきといえます。

投稿日:2021/08/24 18:37 ID:QA-0106783

相談者より

ありがとうございました!
特にここが参考になりました。

> 毎日コアタイムで帰宅していたら、欠勤控除として問題ありません

投稿日:2021/08/25 10:04 ID:QA-0106796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス

フレックスタイム制は適する職とそうでない職があります。基本的に企画職のような自己完結できる、スケジュール判断が裁量内の職務には向いていますが、営業職のように自己完結できないスケジュールで進める業務では採用しません。
百歩譲ってそれでも導入する場合、営業職としての成果評価がしっかりできていないと、商談は出来ない、成果も出ないという何のメリットもない百害あって一理なしなことになり得ますので、対象社員の能力や評価態勢なども含めて検討して下さい。

投稿日:2021/08/24 20:01 ID:QA-0106786

相談者より

適職と非適職。まさに今検討せねばならないことでした。大変参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2021/08/25 10:05 ID:QA-0106797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「顧客との約束を満たさない」というのは、出退勤時間というよりは業務遂行上の問題行為といえます。

つまり、実際にそのような事が起これば当然ですが業務運営に支障を及ぼしますので、人事評価では大幅なマイナス評価になりますし、職務怠慢としまして制裁対象にもなりうる案件といえます。

そのような自身に対し重大な結果を招く事が分かっていながら自分の希望する時間通りに帰宅する社員は殆どいないはずですので、現にそうした問題が起こっていない限り特段の対策は不要といえるでしょう。

投稿日:2021/08/24 21:28 ID:QA-0106791

相談者より

ありがとうございました!おっしゃるようにあえて成果を出したくない社員などいませんから、実例をしっかりと記録しておき、評価でフィードバックすればいいわけですね。大変参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2021/08/25 10:08 ID:QA-0106798大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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