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緊急事態宣言下の社員の行動規制

いつもお世話になります。
終わりの見えない感染症対策の最中、わが社でも度を越えた事象が発生しており、ご意見をいただきたく相談させていただきます。

弊社では、緊急事態宣言および、まん延防止等重点措置が発令されている都道府県への滞在を極力自粛していただくようガイドラインを作成し、もし発令期間中に該当地域へ滞在するようなことがあれば、行先(都道府県名)、目的、滞在日数、交通手段などのフォーマットが書かれた書面に記入、提出していただくようにしています。
先月、2都県に緊急事態宣言が発令されていた時期に該当地域へ旅行に出かけた従業員がおりましたが、その書面を提出したところ総務部長に呼び出され、まるで事情聴取のようにプライベートなことまで聞かれ、帰宅後には自費でPCR検査を受けることを強要され、さらには帰宅後2週間の自宅待機(会社への出勤停止)を命令されたとのことです。
(2週間の根拠は、PCR検査で陰性が出ても数日後に陽性となる事例が報道されているから、というものでした。)

その社員さんは数か月前から旅行を計画しており、宿泊先や移動手段等の予約をすべて済ませていた状態です。
実際にその社員さんは帰宅後自費でPCR検査を受診し、検査結果を会社へ報告し(結果は陰性で現在に至ります)、その後の稼働日10日間を有休と欠勤扱いで出勤停止とされました。
なお、ガイドラインには、該当地域へ滞在した場合にこのような措置をとることを明示してありません。
そもそも違反行為であり、他の従業員への見せしめとしか考えられません。
社員さんからは、ガイドラインの見直し、謝罪、有休返還と欠勤の取り消しの相談を受けていますが、有休返還、欠勤等を取り消しにした場合、差額を今月分の給与に上乗せして10日分は公休とするのがよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/20 00:37 ID:QA-0106618

みやしたさん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした私生活に関わる介入につきましては越権行為であって、たとえ感染拡大の非常事態宣言下であっても認められないものといえるでしょう。

まして陽性の結果なくして会社側から命じた休業であるにも関わらず一方的に欠勤及び有休処理をされる等というのは、明らかに労働基準法違反となるものといえます。

従いまして、当人に対し陳謝の上、文面に示されたような措置を採られるが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/20 09:41 ID:QA-0106635

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
誰が聞いても個人のプライベートに干渉しすぎている内容だと思います。
早急にガイドラインを見直し、しかるべき処置をするように働きかけます。

投稿日:2021/08/20 23:08 ID:QA-0106692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤扱いで出勤停止ということは、懲戒処分としたのでしょうか?

コロナ過といえど、従業員の私生活にどこまで踏み込んでいいかは、業種、業務への影響などにもより、難しいところといえます。

ただし、自粛としている以上は、懲戒処分の出勤停止であれば、根拠もなくいきすぎといえるでしょう。

会社も申請時に、理由により自粛をお願いするか、事前に出勤停止のアナウンスをしておくべきでしょう。

懲戒処分であれば、行きすぎですし、そうでなければ、会社は休業手当の支払い義務があります。10日は、公休ではなく、休業とし、休業手当の支払い義務があるということになります。

投稿日:2021/08/20 09:43 ID:QA-0106636

相談者より

ご回答ありがとうございます。
懲戒処分とはなっておらず、当人の有給休暇所持日数が残8日とのことでして、10日間のうち8日間は有休消化、2日間は欠勤とした、とのことです。
会社のガイドラインとしてはあくまで自粛のお願いという内容ですので、内容を訂正し10日間は休業扱いとし、折り合いのつくところで休業手当を支給するよう対応したいと思います。

投稿日:2021/08/20 23:20 ID:QA-0106693大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

総務部長という今般の問題の責任者が、このような無定見かつ無責任で勝手なハラスメント行為を取ったことは許されません。十二分に懲戒に相当する行動であり、総務部長としての適性まで疑われる情緒的行動です。慈悲出費など金銭的負荷まで強要したのは犯罪的なハラスメントです。
一方、社員に対し会社が責任を負うのは当然であり、できる限りの謝罪と補償を徹底して下さい。

投稿日:2021/08/20 10:20 ID:QA-0106644

相談者より

ご回答ありがとうございます。
犯罪的なハラスメント行為だと感じました。
会社のガイドラインとしてはあくまで自粛のお願いという内容ですので、内容を訂正し10日間は休業扱いとし、当人に不利益のない内容で休業手当を支給するよう対応したいと思います。

投稿日:2021/08/20 23:22 ID:QA-0106694大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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