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労使協定、就業規則等の周知方法について

お世話になっております。

フレックスタイム制に関する労使協定書を締結することとなりました。
現在、規程類は社内ポータルに載せていて社員ならいつでも見れる様になっております。
同じ場所に、フレックスタイム制に関する労使協定書も載せる予定ですが、この場合、周知義務というのは、「フレックスタイム制に関する労使協定書を締結しました。ポータルにアップしているのでご確認下さい」と全社にメールをするということでもよろしいのでしょうか。
なぜ、「フレックスタイム制に関する労使協定書」を締結したなかなど詳しい理由をメールに記載する必要はありますでしょうか。

また、就業規則の改定などがあった場合も上記同様の周知方法でよろしいでしょうか。

協定書、就業規則等の周知方法につきましてアドバイスいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/17 12:42 ID:QA-0106511

ゆきこんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、周知義務に関しましては文字通り社員に該当文書を知らせるという事になります。

従いまして、文面の措置で容易に従業員が閲覧出来るという事であれば問題ございませんし、詳細理由等を告知する義務まではございません。

投稿日:2021/08/17 17:09 ID:QA-0106520

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

周知には労基法上の形式周知と労働契約法上の実質周知があります。

実質周知というのは、特に不利益変更の場合に問われますが、
従業員はその内容を理解しているのかが問われ、必要に応じて説明文や説明会が必要とされています。

フレックスタイム労使協定は、従業員にとって不利益とはいえませんが、
導入目的・理由は重要なことですので、会社としてのスタンスを記載することをお勧めします。

就業規則改定は、前記のとおり、特に不利益変更の場合には、ご留意ください。

投稿日:2021/08/17 18:53 ID:QA-0106525

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

周知

社員が常時アクセスできることで周知となりますので、ご提示のアナウンスで良いでしょう。
理由等、説明してもしなくてもどちらでも良いと思います。

投稿日:2021/08/17 23:19 ID:QA-0106535

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

就業規則、労使協定の新設にしろ、改定にしろ、制定(改定)したい規則、事業場労働者に協定を提示し、労働者代表を募る(事業場過半数組織労働組合があるならそこに提示)行為が必要で、それでもって最初の周知となります。

その後、ポータルのトップにお知らせする、全員にメールする、制定(改定)事由を添える、といったことは、事業者の任意です。要は発効時点で周知が完了していることが肝心です(御社の場合はポータル所定の場所に掲示)。

投稿日:2021/08/18 07:33 ID:QA-0106539

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員がいつでも自由に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件ですから、社内ポータルに載せていて社員がいつでも見れるようになっているのであれば、周知義務は果たされており、あえて全社にメールをする義務まではありませんが、もとよりするのは自由です。

労使協定を締結した詳しい理由までアナウンスする義務はありません。

要は必要な時に容易に確認できる状態にしておけば、それで事足りるということです。

もちろん就業規則も同様の運用で大丈夫です。

投稿日:2021/08/18 07:56 ID:QA-0106540

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

周知方法に就いて

▼周知義務の対象は、該当就業規則、労使協定の条文自体です。ポータル云々はお知らせみたいなものです。
▼締結に至る経緯説明等は、正しく理解して貰う補足に過ぎません。
▼周知方法としては一般的に、次の方法が多いようです。
・常時各作業場の⾒やすい場所へ掲示する、又は備え付ける。
・書面で労働者に交付する。
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

投稿日:2021/08/18 10:07 ID:QA-0106552

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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