出向先での残有給について
出向先から戻った社員の出向先での有給残について対応をご相談致します。
出向先では法定外の有給が与えられ、未消化分を残して出向解除となり自社に戻りました。
自社は法定内の有給規定となりますが、出向先での未消化分の有給を引き継ぐ必要はありますでしょうか。
なお出向契約上は出向期間中は出向先の規定に従うとしていました。
投稿日:2021/08/08 13:59 ID:QA-0106354
- tttさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向契約によりますが、
出向先での特例でしたので、出向が解除されれば
出向元の規定に従ってよろしでしょう。
ただし、本人には事前にその旨、説明してください。
投稿日:2021/08/16 09:44 ID:QA-0106404
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回、事前に説明していなかったので、本人から出向先で得た「権利」として主張されており、どう対応すべきか苦慮しています。
アドバイス頂けると幸いです。
投稿日:2021/08/16 11:25 ID:QA-0106412参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
出向契約によります。通常は出向契約期間のみの扱いとなると思われますが、事前に説明していなかったのであれば、粘り強く説得するか、特別休で特別対応するか貴社が判断することになります。本来の公平性からは、事前にきちんと説明の上、出向契約期間中消化を義務付けるべきです。
投稿日:2021/08/16 18:05 ID:QA-0106447
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
よく話し合っていきたいと思います。
投稿日:2021/08/17 00:01 ID:QA-0106476大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外の有給休暇が出向先規程上どのように記載されていたかによるものといえます。
仮に当該休暇が、通常の年次有給休暇と全く同じものとして年休に加算して日数管理される等同一の扱いとなる定めであれば、法定年休と同じく権利発生後2年間は有効ですので、そのまま引き継がれる必要があるものといえます。
これに対し、有給休暇ではあるものの、通常の年休とは別管理とされており規程上も明確に区分され定められているようであれば、出向先独自の休暇といえますので、出向元で引き継がれる義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2021/08/16 21:18 ID:QA-0106468
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