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産前期間中の年次有給休暇

年次有給休暇を使い切った後,産前休暇に入った職員がいます。
産前休暇(無給)期間中に年次有給休暇が付与された場合,産前期間中に権利行使は可能でしょうか?
また,年次有給休暇が付与されることを見越して,産前休暇の申請時点で産前休暇-年次有給休暇-産前休暇のように産前休暇を分割して請求することも可能でしょうか?

投稿日:2007/11/29 15:43 ID:QA-0010632

*****さん
石川県/教育(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の産前休暇につきましては、本人の請求により認められるものですが、一旦申請した場合にはその時点で労働義務は免除されていますので、その日に関しまして年次有給休暇の権利行使をすることは出来ません。

勿論、産前休暇中に改めて年休を分割請求することは出来ませんが、まず最初に有休申請を行なって取得し、続けて有休消化後より産前休暇を申請・取得する事で対応することは可能です。

投稿日:2007/11/30 01:00 ID:QA-0010638

相談者より

早々の回答ありがとうございます。
基本的に産前休暇は,予定日に出産されず産前休暇が伸びる場合を除いて,出産予定日を終期とする1回に限られるという理解でよいでしょうか。

投稿日:2007/11/30 08:13 ID:QA-0034265参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

法律上に明記はございませんが、母胎保護の観点からも休暇の中断は考えられず、出産予定日までの連続した期間に限られると解釈するのが妥当でしょう。

投稿日:2007/11/30 14:05 ID:QA-0010642

相談者より

 

投稿日:2007/11/30 14:05 ID:QA-0034267参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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