平日と休日を振替えた時の年休取得について
弊社では振替休日の制度を規定に定め運用していますが、この度従業員から
「平日と休日を振替えた後の平日に、半休を取得したい」との申し出がありました。
この場合、振替えた後の平日は就業日ですので休暇取得自体は問題ないと認識して
いるのですが、一方で振休は事前に業務内容や勤務時間を申請させている為、
半休を取得する余地がないのではないか、すなわち半日休暇を認めるべきではない
という意見もあり、そちらも一理あるように感じています。
なお、補足として、弊社はコアタイム無しのフレックスタイム制適用(1か月精算)
であり、個人や職種にもよるのですが午前中相当時間の勤務だけという日もそれなりに発生し許容されています。
このような場合、どのように考える・判断するのが適切かアドバイスをいただきたく。
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/08/05 17:15 ID:QA-0106270
- たあさん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日の規定と、振替休日の理由にもよるでしょう。
通常は業務上の理由で振替休日を行いますが、
自然災害や会社都合の場合もあれば、休日勤務命令の場合もあります。
36協定のもと、休日勤務命令にたいしての振休であれば、その休日に半休を取得するのはおかしいといえます。
ただし、コアタイム無しのフレックスであれば、そもそも半休という概念がありませんので(半休制度対象とすることは問題ありませんが)、半休がおかしいという理屈がなりたちません。半休がおかしいというのであれば、コアタイム無しのフレックス対象から外すべきでしょう。
投稿日:2021/08/05 18:26 ID:QA-0106274
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社における半休制度の規定次第といえます。
半休制度に関しまして、当人の希望申請後に会社が判断の上認めるとされる内容の定めであれば認めない事も可能といえます。
しかしながら、そうした定めが無ければ、業務事情のみで半休申請を却下する事は原則として認められません。
但し、通常の年休と同様に、業務の正常な運営を妨げるといった大きな影響が生じる場合には、時季変更権を行使する事は可能といえるでしょう。
投稿日:2021/08/05 22:34 ID:QA-0106276
プロフェッショナルからの回答
判断
元よりコアタイムなしのフレックスを導入するくらいに広く社員の自己管理を推奨する人事政策であれば、規定が禁止していない以上、申請の半休も許可して良いのではないでしょうか。
フレックスがあっても半休を取得する必要性がわかりませんが、制度があって本人申請があるなら問題ないと考えます。
投稿日:2021/08/06 10:21 ID:QA-0106299
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