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時間外の切捨てと就業規則

いつも大変参考にさせていただいております。
すでに似たような質問もございますが、弊社の就業規則の書き方を見ていただきたく、ご相談をいたします。

弊社では時間外を15分単位の切り捨てで以下のように計算しています。
(例)所定労働時間:9:00~18:00
   残業で18:29に退勤打刻→時間外は18:01~18:15で計算

また、就業規則の労働時間欄は以下のように記載されています。
「残業時は毎時0分、15分、30分、45分のいずれかまで業務を行わなければならない」

私は弊社に転職したばかりで、以前の会社では1分単位で時間外を計算していました。
労基法上、1日単位の切り捨ては認められていないと認識しています。
上長に確認したところ、「退勤打刻をした時間=退社時間ではない。就業規則で規定しているので、15分単位で切り捨てをしている」との回答でした。

ほかの方のご意見をお伺いしたく思います。
ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/05 15:57 ID:QA-0106268

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限り、
そのとおり運用されているのでしたら、問題はないでしょう。

やっら残業を切り捨てるのは×ですが、
残業は、15分単位での申請かつ実施ということであれば、問題はありません。

投稿日:2021/08/05 18:09 ID:QA-0106273

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、再度社内で話し合いたいと思います。

投稿日:2021/08/06 09:17 ID:QA-0106287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに上長の申された通り「退勤打刻をした時間=退社時間ではない。」というのはその通りです。

しかしながら、打刻時間がどうであれ、15分単位で賃金計算される措置につきましては労働基準法上の賃金全額払いに反するものと解されています。たとえ就業規則で15分ルールが定めてあっても、法律の内容が優先されますので、そのような定めは無効となります。

従いまして、ご認識の通り実際の労働時間については1分単位で計算される必要がございます。

投稿日:2021/08/05 22:40 ID:QA-0106277

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、再度社内で話し合いたいと思います。

投稿日:2021/08/06 09:19 ID:QA-0106289大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業時間の切り捨ては認められません。

厳密にいえば、退勤打刻した時刻=業務終了時刻ではございませんが(基本的には労基署もこの考え方を取っています)、その場合、業務終了した時点で打刻をするのが理想です。

「残業時は毎時0分、15分、30分、45分のいずれかまで業務を行わなければならない」、との規定があっても業務量との兼ね合いで5分、10分延長せざるを得ない場合が出てきます。

当然、業務終了までが残業時間ですから、15分単位で切り捨てとなると、労基法24条の全額払いの原則に違反します。

ご相談者さまが以前在籍されておられた会社での、1分単位で時間外を計算していたという運用が適正な労務管理といえます。

投稿日:2021/08/06 09:58 ID:QA-0106296

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
いただいた意見を参考にし、再度社内で話し合いたいと思います。

投稿日:2021/08/06 11:33 ID:QA-0106303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

残業は指示の下で行うものですから、業務に必要な時間の指示があるのは適切だといえます。またタイムカードはただの記録ですから、上長の勤怠管理が優先されます。
15分でという指示であれば15分で作業すべきであり、それで終わらなければあらためて指示を得て継続するかも判断を仰ぐことになります。
しかし実際には作業完遂まで指示しておきながら、時間単位に満たないという理由で切り捨てはできません。

投稿日:2021/08/06 10:26 ID:QA-0106300

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
いただいたご意見を参考にし、再度社内で話し合いたいと思います。

投稿日:2021/08/06 11:34 ID:QA-0106304大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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