無期雇用派遣労働者の派遣先変更に伴う賃金変更について
弊社では派遣労働者を弊社正社員(無期雇用)として雇用しています。
改正派遣法によって賃金は労使協定方式を採用し従業員と締結しました。
AからBへ派遣先を変更する場合、ハローワークが定める地域指数が低くなるため、時給単価も下げて問題ないのか相談させてください。
今までは派遣先が変更になっても時給単価は下げずに従業員へ賃金を支給していました。不利益変更となってしまうのでしょうか。宜しくお願い致します。
投稿日:2021/08/05 08:41 ID:QA-0106243
- 電子うなぎさん
- 宮城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員ということですから、
賃金規程にどのような記載になっているかです。
賃金減額は原則本人の同意あるいは合理的な根拠が必要です。
派遣社員の場合は、労使協定の地域指数の連動して、賃金も変動するということであれば、その旨、賃金規程にも記載しておく必要があります。
投稿日:2021/08/05 10:41 ID:QA-0106254
プロフェッショナルからの回答
労働契約
労働契約に給与について記載があるはずですので、そこの減額の条項がなけれb不利益変更となるでしょう。正社員で給与が上下するのは通常はあり得ません。
投稿日:2021/08/05 10:51 ID:QA-0106259
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更とは、同一の労働者につきまして会社側の措置により従前の賃金等が引き下げられる状況を指すものになります。
従いまして、派遣労働者に関しまして地域指数に基づき賃金計算をされる場合であっても、従前より当人の賃金が引き下げられる場合ですと、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
つまり、法令基準は最低限の内容ですので、それを理由に減給する措置については原則認められない事になります。
投稿日:2021/08/05 22:55 ID:QA-0106279
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
協定賃金は派遣先業務の難易度・地域指数に応じて、標準となる派遣先賃金を示すもので、派遣社員の賃金がそれを下回っていないかの判別に供されるのであって、派遣社員に支給される給与ベースの根拠に使用されることを予定されていません。
下げるなら下げるに相当な根拠が必要です。
投稿日:2021/08/06 06:50 ID:QA-0106284
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