無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当の前渡しルールでの、採用月の扱い

教えてください。

弊社では、通勤手当細則で「通勤手当は前渡し」を規程として
記載しています。
通常は前渡し出来るのですが、採用月だけは当月の給料日に
払うことになり、前渡しが出来ておりません。
この場合(採用月)、規程と実態が異なる場面になるのですが、
 A.規程に、採用月は当月払いを記載しておくべき
 B.規程では、採用月の特殊性はわざわざ記載しなくても
    許される
のどちらになるでしょうか?
 また、その根拠となる法律等や解釈の実例・判例等あれば教え
て頂きたく、宜しくお願いいたします。
 さらに、公的機関に念のため訊ねるとしたら、労基署や労働局が
考えられますが、どこが管轄になりますでしょうか?

投稿日:2021/08/05 08:11 ID:QA-0106242

散歩道さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Aです。
労基法89条では、賃金の決定、計算、支払い方法は就業規則での絶対的記載事項となっています。
通勤手当も賃金の一部です。
中途採用者もいらっしゃるでしょうから、特殊な事項というよりは、通常考えられる共通ルールだと思われます。

労基法の管轄は労基署です。

投稿日:2021/08/05 10:27 ID:QA-0106252

相談者より

良く分かりました。
ありがとうございました。
他社様で前渡しを規程されている所は、賃金規定にどのような記載をされているのでしょうね。同じ問題が発生している筈なのですが。

投稿日:2021/08/05 12:26 ID:QA-0106264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社なりに「可及的速やかに」支給すれば?

▼重要性の低い、一過性の、採用当月だけの問題なので「可及的酢に速やかに」支給する様にすればよいのではありませんか?
▼入社日と給与支給日の関係は、各社に依ってバラバラなので、実例・判例等も、大して参考にならないと思います。

投稿日:2021/08/05 10:39 ID:QA-0106253

相談者より

賃金規定に記載すべきなのか、記載の必要がない事柄なのかというのが問合せの内容だったので、回答は参考になりませんでした。

投稿日:2021/08/05 12:27 ID:QA-0106265あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

Aです。労基法で絶対的記載事項となっています。
労基にご確認いただくべきと思います。

投稿日:2021/08/05 10:49 ID:QA-0106257

相談者より

了解いたしました。

投稿日:2021/08/05 12:28 ID:QA-0106266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

修正お願い

2箇所修正お願いします。「可及的酢に速やかに」⇒「可及的速やかに」。失礼しました。

投稿日:2021/08/05 10:50 ID:QA-0106258

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この場合は、Aの取扱いが妥当です。

ただし採用月は当月払いとする、といった体で記載しておけばいいでしょう。

採用月にのみ当月払いとするためには、通勤手当細則(通勤費規定)にその根拠を定めておく必要があるからであって、法律や判例に根拠を求める問題ではありません。

労基署でも、労働局でも相談すること自体は可能であり、相談には対応してくれますが、別に労基法違反が絡む問題ではありませんので、就業規則に規定を設けて運用してください、とった説明(案内)になります。

投稿日:2021/08/05 15:11 ID:QA-0106267

相談者より

ルールを明記して守り、社員と会社の信頼関係を構築・維持していくことにします。

投稿日:2021/08/06 08:27 ID:QA-0106285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に直接的な法令の定め等はございませんが、前渡しと明確に定められている以上、給料日を待たずに支給される義務が通常生じるものといえます。

勿論現実的には前渡しが困難な事態も考えられますが、そうであればこうしたざっくりとした文言に留まらず、やはり但し書きを付けられておくのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/05 23:02 ID:QA-0106280

相談者より

了解いたしました。

投稿日:2021/08/06 08:27 ID:QA-0106286参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ