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海外出張準備の予防接種の扱いについて

お世話になります。
従業員の海外出張時に、現地で流行っている感染症の予防接種をしてもらう場合、平日に接種した場合は業務扱いにする予定なのですが、休日に接種した場合をどのように扱ったら良いか、社内で検討中です。
まだ弊社は設立から日が浅く、海外出張などもこれからといったところで、他の会社様ではどのようなご対応をされているか知りたく、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/04 10:43 ID:QA-0106193

つきのとびいさん
愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外出張の場合でも、基本的には国内の予防接種と同様の取り扱いになるものと考えてよいでしょう。

すなわち、会社から接種の指示をされた場合ですと、業務扱いとしまして接種時間につきまして賃金支払の対象とする事が求められます。

これに対し、当人が任意で接種をされる場合ですと、労働時間として取り扱う必要はないものといえます。

投稿日:2021/08/04 11:10 ID:QA-0106201

相談者より

ありがとうございました。任意なのかどうかで判断が分かれるということですね。勉強になりました。

投稿日:2021/08/04 13:30 ID:QA-0106215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務扱い=労働時間かどうかは、
使用者の指揮命令下にあるかどうかとなり、

海外出張に伴う感染症の予防接種ということですので、
使用者の指揮命令下となり、労働時間として扱うのが通常です。

投稿日:2021/08/04 14:15 ID:QA-0106216

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/08/04 15:08 ID:QA-0106219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

予防接種が業務上欠かせず、接種なしに海外渡航ができない業務であれば業務性がある指示ですので、給与発生します。ただ休日でないと接種ができないなどの事情があれば仕方ありませんが、通常が平日のみなどが多いのではないでしょうか。平日に行けない業務上の理由があれば、これまた休日出勤とみなすべきでしょう。忙しいから平日に行けないなどの例外は認めるべきではありません。

投稿日:2021/08/04 16:50 ID:QA-0106229

相談者より

業務上の多忙を、休日の接種理由にしないように社内で決めごとを整備したいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/08/06 10:02 ID:QA-0106297大変参考になった

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