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同一労働同一賃金の賞与支給について

弊社では毎年12月に1月1日~12月31日を算定期間とし
12月給与と同時に賞与を支給していました。
弊社では正社員とアルバイトの2職種しかありません。
正社員でも8時間と8時間未満の短時間労働者という括りです。
正社員は基本給の0.3ヶ月分を支給することとし、8時間未満に正社員、入社1年未満、育児休業者及びアルバイト社員については一律で15,000円を支給していました。
同一労働同一賃金の考え方でいうとアルバイト社員には区別はあってもいいのかと考えますが、8時間未満の正社員、入社1年未満、育児休業者については算定期間内で勤務した期間を基に賞与を支給する必要があるのではないかと思い相談させてください。

投稿日:2021/08/03 15:06 ID:QA-0106160

電子うなぎさん
宮城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社にてご判断を

▼厚労省自体は、賞与に、それ程深く言及していません。精々、下記の通りです。
⇒ 《 同一の貢献には、同一の違いがあれば、違いに応じた支給を行なわなくてはならない 》
▼厚労省言及の業績への貢献度を、何処迄、納得性のある指数化できるかがポイントとなりますが、こればかりは、御社にて判断して頂くしかありません。

投稿日:2021/08/03 16:46 ID:QA-0106167

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業者につきましては、育児休業の期間が1ヵ月であれ1年間であれ、一律1.5万円ということですと、不利益な取扱いとされるリスクがあります。

短時間勤務者につきましても、雇用契約の内容にもよりますが、アルバイトと同じというのはいかがなものかとはいえます。

とはいえ、原資あっての賞与ですし、賞与規定にもよりますが、正社員でも基本給の0.3ヵ月分ということを考えますと、一方的におかしいとまではいえません。

投稿日:2021/08/03 18:00 ID:QA-0106170

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金に関しましては、正社員と非正規社員の間に生じる不合理な格差を是正する為に導入された制度になります。

従いまして、ご指摘されたような正社員の中での格差につきましては特に問題とはなりません。

しかしながら、育児休業者につきましては不利益な措置を避ける事が育児介護休業法上で義務付けられていますので、やはり勤務した期間に基づいて支給される必要がございます。

投稿日:2021/08/03 22:44 ID:QA-0106182

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

正規雇用と非正規雇用間の不合理な差別を禁じたものですので、ただちに問題はなさそうですが、育休者をバイトと同列にするのはかなり問題となる可能性があります。育休者へは一切の不利益を禁じるものですので、何か対応を考えられてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/08/04 15:43 ID:QA-0106220

回答が参考になった 0

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