無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

組合費からの寄付について

以下質問が回答の範囲外でありましたら、ご放念ください。

組合員が組合ホームページ内に設置した募金ボタンをクリックすると1円/1日募金できるという、ワンクリック募金スキームを実施することは違法になりますでしょうか?
給与天引で組合費を徴収しております。
1円/1日であれば、一年365日、毎日クリックしても、支払っている組合費を超過することはないので、自身の組合費の使用について自身で関与できるという観点のうえ、実施を検討しております。
何か問題がございますでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/02 18:10 ID:QA-0106127

カカオさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社関与がゼロなら問題はない

▼この募金スキームは、組合独自の仕組みで、会社が一切関与しないものなら、とやかく言うことはないと思います。
▼組合独自のものであっても、会社業務に何らかの不都合が生じるようでしたら別ですが・・・。

投稿日:2021/08/03 09:59 ID:QA-0106144

相談者より

ご親切にご回答くださいまして、ありがとうございました!

投稿日:2021/08/04 11:25 ID:QA-0106210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、組合の募金の件については会社が関与する内容ではございませんので、組合の判断に任せられる事が必要です。

ちなみに、募金は当人が任意で行われるものですので、文面のような措置に関しましてもそれ自体で特段違法性は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2021/08/03 22:30 ID:QA-0106180

相談者より

ご丁寧なご回答ありがとうございます、大変参考になりました!

投稿日:2021/08/04 11:26 ID:QA-0106211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

特段の違法性はなさそうに感じますが、人事マターではなく法律問題ですので弁護士など判断を仰いだ方が良いかと思います。
尚、組合活動は貴社の事業部門が関与する内容ではありませんので、相談は直接組合がすべきでしょう。

投稿日:2021/08/04 12:26 ID:QA-0106213

相談者より

大変参考になりました。
違法性について確認いたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 19:47 ID:QA-0106236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。