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休職者の傷病手当金からの社会保険料控除について

休職中社員の社会保険料、厚生年金保険料の取扱いを、現在は振込(請求)扱いとしておりますが、今回「傷病手当金からの控除」の運用に変更したいと考えています。この場合、休職開始時に何らかの同意書の取り付けが必要となるのでしょうか?休職規程にその項目を記載すれば、適用してよいと解釈できるのでしょうか?

投稿日:2021/07/30 14:40 ID:QA-0106046

ベストろうむさん
東京都/食品(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人負担分の保険料を会社は傷病手当金から差し引くことができるか?

▼現物給与や報酬以外のものから本人負担分の保険料を差し引くことはできませんので、報酬以外のものである傷病手当金から控除することは認められません。
▼従い、少々厄介ですが、傷病手当金の支払を本人の銀行口座でなく、本人の同意により会社に委任して会社の口座に振り込んでもらい、会社がそのお金を引き出して、本人に手渡して、その場で本人負担分の保険料をもらう方法しかありません。
▼傷病手当金から本人負担分の保険料を控除して渡すのは駄目で、一旦、現金で傷病手当金全額を渡し、すぐ本人負担分を返してもらうのは問題ないということです。

投稿日:2021/07/31 11:24 ID:QA-0106081

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与とは異なり傷病手当金は国から支給される公的給付ですので、会社がこうした給付から一方的に控除する事は認められません。

従いまして、どうしても控除されたい場合ですと、前もって規定されるのみでなく、当人の自発的な同意を得る事が必要と考えられます。

投稿日:2021/07/30 17:47 ID:QA-0106055

相談者より

規程のみならず、個別同意が必要ということですね。

投稿日:2021/08/13 11:15 ID:QA-0106385大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

傷病手当金の振り込みを本人ではなく、会社にしたうえで、社会保険料を控除した分を本人に支給するということですかね。

そうであれば、傷病手当金の申請書に本人の同意が必要です。
傷病手当金は原則としては、本人に支給されるものとなりますので、場合によっては、本人が会社への振り込みに同意しないケースも考えられます。

ですから、規定に記載して一般的ルールとするよりは、その都度、本人と話し合って、会社への振り込みへの同意とともに、社会保険料も控除する旨同意を取ることをお勧めします。

投稿日:2021/07/30 17:59 ID:QA-0106057

相談者より

明確なご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/13 11:16 ID:QA-0106386大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

たしかに、傷病手当金には、受取代理人制度が設けられていますので、会社の口座に傷病手当金を振り込んでもらうことは可能です。

ただ、傷病手当金を会社が代理受領したからといって、そこから当然に社会保険料を徴収する権利を得たわけではなく、必ず社員の同意(同意書の様式は任意)を得て徴収しなければなりません。

休職規程にその項目を記載する場合においても、社員の同意は必修になりますので、いくら規定が整備されていても、社員が同意しなければ適用はできません。

傷病手当金がいくら振り込まれ、社会保険料をいくら徴収したかの明細(書)を作成し、必ず社員へ通知するようにしてください。

投稿日:2021/07/31 10:44 ID:QA-0106080

相談者より

実際の運用について、大変参考になりました。ありがとうございました!

投稿日:2021/08/13 11:17 ID:QA-0106387大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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