社会保険・雇用保険の加入について
いつもお世話になっております。
季節的業務に従事する方を、一週間の所定労働時間を30時間、雇用期間を10か月として雇用しようとしています。
(一日6時間・週5日勤務)
一般業務の従業員の一週間の所定労働時間は37.5時間です。
所定労働時間の4分の3(28時間)を超えるため、社会保険に加入する必要はありますでしょうか。
それとも、週労働時間が20時間以上でも雇用契約が一年未満のため、社会保険に加入する必要はないのでしょうか。
なお、弊社は500人以下100人以上の事業所で、仕事内容は農業ですが、弊社は農業法人ではなく一部署で農業も行っているような業態です。
ご回答いただければ幸いです。
投稿日:2021/07/30 09:03 ID:QA-0106023
- マンダリンさん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10か月ということで、
もともと4ヵ月を超える期間の雇用となりますので、
社会保険には加入させる必要があります。
投稿日:2021/07/30 11:20 ID:QA-0106033
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/11 10:24 ID:QA-0106377参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
季節的業務(4ヶ月以内)で雇用する場合、継続して4ヶ月を超える予定で雇用するなら当初から社保加入が必要となります。
投稿日:2021/07/30 19:14 ID:QA-0106063
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/11 10:24 ID:QA-0106378参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、季節的業務の場合には継続して4カ月を超える予定で使用されますと当初から社会保険の被保険者となります。雇用保険につきましても、原則同様の判断となります。
投稿日:2021/07/30 21:13 ID:QA-0106067
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/11 10:27 ID:QA-0106379参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
加入する必要はあります。
季節的業務の場合、当初から4か月以内の期間で終了する雇用契約であれば加入の必要はありませんが、継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から加入しなければならないということになります。
投稿日:2021/08/03 10:33 ID:QA-0106151
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/11 10:27 ID:QA-0106380参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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