振替出勤日に出勤しなかった場合の対応について
いつも参考にさせていただいております。
振替出勤日に出勤しなかった場合の対応についてご相談です。
当社の従業員が業務上、祝日に出勤が必要となりました。
そこで、当該祝日を振替出勤日に、翌週の平日を振替休日として事前に指定しました。
ところが、この従業員が振替出勤日の当日朝に体調不良となり、やむを得ず出勤しませんでした。
この場合、休日の振替はどのような取り扱いになるのでしょうか。
①結果として振替出勤日に出勤しなかったので休日の振替は無効(祝日=休日、翌週の平日=勤務日に戻る)
②従業員に対して振替を指定した時点で勤務日と休日が入れ替わっているので有効(祝日=勤務日、翌週の平日=休日のまま)
①の場合、翌週の平日に出勤が必要ですが、すでに当該従業員が休日であることを前提に勤務体制を組んでおり、正直出勤の必要はありません。本人が望めば、有給休暇でお休みいただくかと考えています。
②の場合、祝日の振替出勤日は欠勤か有給休暇で処理することになるかと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/29 12:23 ID:QA-0105990
- 4mさん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としては、②が正論ですので
原則として、②の対応で問題ありません。
投稿日:2021/07/29 16:24 ID:QA-0106002
相談者より
早々にご回答くださり感謝申し上げます。また、簡潔かつ明瞭な回答で悩まずに済みました。ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 16:40 ID:QA-0106224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦振替を指定されますと、元の休日は労働日、振替指定された日が休日となります。
従いまして、振替出勤の日については、欠勤または当人の希望があれば年休取得のいずれかの扱いになります。
但し、当事案では該当しませんが、仮に振替指定された休日に勤務を命じますと、振替の措置自体が無効となりますので注意が必要です。
投稿日:2021/07/30 21:53 ID:QA-0106072
相談者より
ご回答くださり感謝申し上げます。振替指定された休日に勤務を命じると、振替の措置自体が無効という点について、非常に勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 16:41 ID:QA-0106225大変参考になった
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