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通勤手当

当社では、通勤手当として、会社の規定として交通手段の定めなく(徒歩、自転車、自動車、公共交通等)片道5キロまでは月1万。片道10キロまでは15000円、片道20キロまでは20000円としています。給料計算時にはすべて課税枠にはいっています。税法上の非課税限度枠を考慮していないのですが、これでなにか問題がないのか……ご教示下さい。
この度、手当の見直しを考えていますので、必要な処理であれば、この期に整えるべきと思い質問致しました。よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/29 00:32 ID:QA-0105960

63hr42hさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税枠の活用

▼折角、設けられてある非課税枠を利用しないという観点からは、惜しいと言うか、勿体ない気がしますが、違法と言う訳ではありません。
▼交通手段、所要金額によって国税庁が決めている非課税枠を活用しない手はないと思います。
国税庁・通勤手当・非課税限度関連サイト
⇒ https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

投稿日:2021/07/29 09:37 ID:QA-0105970

相談者より

ご回答ありがとうございます。確かに、非課税枠にしないのはもったいない事だと私も同意です。上長に相談してみます。

投稿日:2021/07/29 21:29 ID:QA-0106012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状ですと、例えば、2km以上の公共交通等
非課税枠のものも課税となっているようですので、従業員さんから必要以上に課税している状況です。

通勤手当の非課税枠は見直しも行われますので、定期的に国税庁のHPの一覧表を確認してください。

投稿日:2021/07/29 09:41 ID:QA-0105971

相談者より

ご回答ありがとうございました。当社としては、実際にかかる交通費より多い金額で通勤手当をだしているので、課税枠でも良いのでは?という見解でした。再度、上長に相談してみます。

投稿日:2021/07/29 21:32 ID:QA-0106013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、交通手段等に関わらず一律にすべて課税枠に入っているという事であれば、当然ながら税法上問題がございます。例えば自動車や自転車の利用ですと、通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合4,200円までは非課税とされなければなりません。

従いまして、国税庁のウエブサイト等も参照された上できちんと非課税枠についての措置を取られる事が必要です。不明点があれば、税務の専門家である税理士または直接所轄の税務署にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/07/29 10:42 ID:QA-0105976

相談者より

ご回答ありがとうございました。非課税枠の4200円をもうけなくてはいけない…の限定文言でしたので、上長に相談、税務署に確認を致しました。再度、通勤手当について見直しを致します。

投稿日:2021/07/29 21:35 ID:QA-0106014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

非課税枠

貴社が非課税枠を活用しないのは問題ありませんが、社員に課税負担が行かないよう配慮すべきと思います。課税非課税の境を明示し、社員が自ら判断できる説明も必要でしょう。

投稿日:2021/07/29 12:19 ID:QA-0105988

相談者より

ご回答ありがとうございます。非課税枠の周知と今後の手当の見直しをしたいと思います。

投稿日:2021/07/29 21:40 ID:QA-0106015大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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